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私は現在、43歳の主婦です。

2000年に某保険会社の生命保険に加入しました。
(当時は、5年以内の入院や怪我などもなく、普通に告知で加入しております。)

その後、2004年くらいに体調が悪くなり、自律神経失調症と診断され、
今も月に2回ほど診療内科へ通院し、抗うつ薬などの薬を服用しております。

2007年に告知義務違反としりながらも、2年経過すれば大丈夫だろう・・・と、安易な考えで
通院や薬を服用中だということを告知せずに「保障見直し」をしてしまいました。

その時は、体調の方も回復に向かっていましたので、そのうち治るだろうと思ってしまって・・・

ところが、2~3年前から体調が悪化し、今では発作も度々起きるようになり
一人で外出することもできない状態です。

しばらく精神科へ入院しようかと思っているのですが、この場合
入院給付金の請求ができるのかどうかとても不安です。

近くの保険会社の所長さんにも相談してみたのですが、契約日は、2000年になっているので
2007年の保障見直しは取り消されて、最初の保険内容で支払われるのではないか。
との回答でしたが、私も保険の外交員を経験しているので、いろいろ調べてみましたところ
「告知義務違反」と「詐欺の行為」にあたるということが分かりました・・・

詐欺の行為と保険会社が判断した場合、2000年に契約した時から
契約は解除されてしまうのでしょうか?

私はこれからずっと、診療内科や精神科へ入院しても、給付金はもらえないのでしょうか?
もし、自殺してしまった場合は、死亡保険金もでないのでしょうか?

ちなみに、2007年の保障見直し後と、今年に入って、扁桃腺炎で入院しましたが
2回とも、入院給付金はでました。

どうか詳しく教えていただける方がいましたら、宜しくお願いします。<m(__)m>

A 回答 (1件)

(Q)私はこれからずっと、診療内科や精神科へ入院しても、給付金はもらえないのでしょうか?


もし、自殺してしまった場合は、死亡保険金もでないのでしょうか?
(A)それは、保険会社が判断することでしょう。
犯罪にも時効があるように、不正契約にも時効があります。
商法では、5年です。
では、いつから5年か、ということが問題になります。
2000年ということはあり得ません。
なぜなら、2007年に見直しをしているからです。
(見直し=転換 として)
となれば、2007年からと判断するのか、
それとも、今年の入院から5年とするのか、
それは、私にはわかりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ただ・・・

保険契約については、詐欺の行為とみなされ不正契約になった場合は
時効がないと保険会社の人が言っていました。

やはり、弁護士さんに相談した方がよいのでしょうか・・・

とにかく、とても貴重なご意見ありがとうございました。<m(__)m>

お礼日時:2012/09/21 07:22

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