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私の勤務している会社では、喫煙者が多く社内で処かまわず又非喫煙者がそばにいてもかまわず吸っています   朝礼などで先日施行された法律(人が多く出入りする場所での禁煙など)などを例にあげ、いつまでも以前のようにどこでもできるのではなく、喫煙者の方もそのあたりを考えないといけない時期にさしかかってきていますと話したりしますが一向に改善される様子もありません    何とか社内に波風をたてずに分煙(喫煙場所指定)方法はないでしょうか
できれば行政などに指導してもらえるようでしたら一番ありがたいのですが、どなたかご存知ないでしょうか    皆さんご協力のほどお願いします

A 回答 (4件)

>できれば行政などに指導してもらえるようでしたら一番ありがたいのですが、どなたかご存知ないでしょうか




そのような指導は「労働基準監督署」が行っています.

行政指導というかたちですので強制力はありませんが職場の環境改善のためということで,依頼すれば対応してもらえると思います.

くわしくは労働基準監督署に電話をして確認してみてください,「職場の労働環境の改善ことで相談したいことがあります」といえば担当部署に取次がされると思いますのでそちらで詳しく現状を話して職場内における喫煙の規制について行政指導をしてもらえないかと依頼してみてください.

匿名でも対応をしてくれると思いますのでまずは労働基準監督署に連絡を取ってみてはいかがでしょうか.
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#1です。


「たばこ対策に活用できる法律」というサイトを見つけました。
私が言った「消防法」も#2の方が言ったものもふくまれています。
ご参考に!!

参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~muen/tobaccoless/law/houk …
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 こんばんは。



 「健康増進法」(平成14年8月2日公布)のことをおっしゃっているのだと思いますが,残念ながら,第25条で受動喫煙の防止を謳っているものの,「他人のたばこの煙を吸わされることを防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」という,努力規定になっていますので,行政からの指導は難しいと思います。
 まずは,会社の担当部署(総務担当?)に掛け合って,保健所(保健センター)などに協力をお願いして,喫煙の害などについての講習会を会社で開く取組など,地道に取り組むしかないのではないでしょうか。
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消防法という法律で喫煙者がいる場合は喫煙所を設けなければいけません。


防火上の理由で灰皿を設置するだけでなく、壁で仕切りも設けなくてはいけないはずです。
会社がある市町村の消防署に匿名で電話して指導をお願いしたらよいのではないでしょうか。

タバコを吸わない人には嫌煙権というのもあります。どこまで力が及ぶかはわかりませんが。
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