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私は裁縫のブログを書いています。
裁縫の本を数社が出していて、その数社について私個人の意見として批評したいです。
A社は、型紙が見にくく、服を作る過程の説明が分かりにくい絵と文で、初心者には向かない。
B社は、解説や型紙が分かりやすく見やすい。また、服を作る過程が写真で解説されていて大変分かりやすい。初心者にはもってこい。
C社は、手芸のとある雑誌を出している出版社でもあり、そのとある雑誌から良いところを抜粋した本がいくつかある。写真つきで大変分かりやすいし、解説文も分かりやすい。これも初心者に向く。
D社は、初心者には向かない。文章が分かりにくく書いてあり、読みにくい。

など、各社の批評をするのは問題ありませんか。
正しくブログを使いたいので、教えて下さい。
もし、問題がないなら、こういう内容は、感じ悪くないですか?

A 回答 (3件)

そういったものなら問題ないでしょう。


一般的な個人の感想や評価の範囲では問題になることはまずないです。
あまりにやりすぎたレビューだと炎上したりすることもありますが・・・。
まぁ質問者様の場合はしっかり客観的な立場で意見を述べられているので問題にはならないと思います。
ブログ利用者の視点からすれば非常に親切な内容になっていると思います。

ただしありもしない悪口を書いたりするのは問題になりかねません。
例えば購入もしていないのに自分の想像だけで批判したり、書いてある内容と違うことを言ったり。
いちいち会社もそんなものに突っかかっているとキリがないので、やれ警察だ裁判だとはあまりしないですが、
やはり問題のある行為にはなってしまいますね。
またそういったことはなくても、悪い評価ばかり載せてあるブログだと利用者は見る気をなくします。
「なんだ叩くことしかできないのか」と。そうならないようには気をつけたいですね。

他には、ステマという言葉も流行りましたが、会社から金を受け取ってその商品の良い評価ばかりを付けたりする人もいます。
こういった疑いもかけられないように、ステマは一切無いということを付け加えておくといいかもしれません。

最後に、本のページの写真などを撮って載せるのは著作権違反になるので絶対やらないように。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答くださり、ありがとうございます。
私が気になる点を教えて下さって助かります。

お礼日時:2012/10/03 16:57

法律的には


●民法
(不法行為による損害賠償)
第709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第710条
 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(名誉毀損における原状回復)
第723条
 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

●刑法
(名誉毀損)
第230条
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第231条
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(信用毀損及び業務妨害)
第233条
 虚偽の風説を流布し、又は偽計(ぎけい)を用いて、人の信用を段損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

あたりが書き方によっては該当するかと思われます。ここで、注目は刑法の
第230条の2
 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

です。免責の場合が示されています。
目的が公益を図ると認められる
真実であると証明できる
場合は無罪だけど、上記2つを証明できない場合は、罪になります。真実であった場合でもそれらの証明が出来ない場合には罪になることになります。真実かどうかを裁判所は調べてくれません。自分で真実である証明を持っていかなければなりません。わかりにくいって、olololol さんの理解力・相性ではなく他の人もそうであると証明できますか?

これらは親告罪だったと思います。相手出版社が訴えない限り罪にはなりませんが、訴えられたら、上記を証明できない場合、民法・刑法によって裁判を受け、裁判の判決に従うことになります。免責を得るには弁護士費用が必要になると思われます。免責を得られなければ損害賠償を求められるでしょう。

A・D社の名誉を傷つけている(経済的に貶めている)と思われますので、A・D社が問題にする場合にはどちらにしても相応の費用が発生すると思われます。似たようなものに偽計業務妨害などもあります。
また、殆んどのブログでは禁止しています。「ブログ 規約」で検索しましたが、上から順番に入っています。
●「gooブログサービス」利用規約
第11条(禁止事項)
(4) 他の会員又は第三者の財産、信用、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティ権を侵害する行為
●アメーバ
第12条(禁止事項)
(2) 他の利用者、弊社又は第三者に何らかの損害を発生させ、その他一切の不利益を与える行為。
●エキサイトブログ 利用規約
3. 禁止行為
他人の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害悪を加える旨の情報等を掲載する行為

正しくブログを使いたい場合は、ブログの利用規約を熟読し、わからなければブログサービスに問い合わせれば、まず、安全だと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にわざわざ法律まで書いていただいて、私のためにお時間をとらせてしまい申し訳ありません。
教えていただいたため、書き方を変えます。どう書くか練り直します。
ご丁寧に回答くださったので、助かりました。
感謝いたします。

お礼日時:2012/10/03 17:01

問題ないと思いますよ。


書籍などの批評専門のブログサービスもあるくらいですから。
http://booklog.jp/

でも評価が低い本でもいいところを見つけて書いていると、なお好感が持てますね。
例えば

A社は、型紙が見にくく、服を作る過程の説明が分かりにくい絵と文だが、デザインが凝っている。上級者向き。
☆☆☆★★

とか。
☆2つ以下などいいところがない本はあえて紹介しないとか。

本の画像がついていると分かりやすいと思います。
アフィリエイトを使っちゃえばちょっとしたお小遣い稼ぎになるかもですよv
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的に書いてくださり、取り入れたいと思いました。

お礼日時:2012/10/03 16:58

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