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10月から「インターネットに違法にアップロードされた音楽や映像を……ダウンロードする行為」が罰則化されました。

それに関して、「スライドショー」や「gifアニメ」は映像に分類されるのでしょうか?
ファイル形式で判断するのか、内容で判断するのか、調べてもよくわかりません。
判例や政府見解、個人的見解、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

違法となる行為について、条文はこう定めています(著作権法第30条)



著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

すなわち、違法となるのはデジタル方式の「録音」「録画」となっています。したがって、問題となる行為がデジタル方式の「録音」「録画」といえるかが問題です。

「録画」については、以下のように定義されています(著作権法第2条1項14号)

録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

「スライドショー」や「gifアニメ」についても、ダウンロードがすれば一コマ一コマの影像が連続して物に固定(ハードディスクに記録など)されといえますので、「録画」の範囲に入るものといえます。
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この回答へのお礼

なるほど、分かりやすい説明ありがとうございます。

納得です。

お礼日時:2012/11/04 18:16

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