性格悪い人が優勝

友人にこの間特急券なら二時間以上遅れたら払い戻ししてもらえると教えてもらいました。
そこで疑問が出てきたのですが、もし仮に元々は在来線で移動しようと思っていたけど特急が二時間以上遅れてることを知って、そのあと新幹線の自由席券をかってその列車に乗れば払い戻しは受けれるのでしょうか?受けれるとしたら同じ料金で在来線から特急に変えられてお得な気がしますが。
まぁこのような状況で乗る機会がないですね。

A 回答 (5件)

戻りません


私もそれを狙って特急券を買いましたら、
切符に「遅れ承知」とスタンプを押され、全然戻りませんでした
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この回答へのお礼

ちゃんと出来ないようになってるんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/19 10:47

規約上の取扱は皆様が言われるとおり。



でも、基本的にそういう状況に陥る場合は、

1.事故などでその特急だけが遅れて、他の線区は正常。
2.並行する新幹線がある。

という場合に限られます。
例えば「松本駅で中央線が事故不通」などの場合ですね。

この場合、通常は特急券・乗車券ともに販売停止になります。
販売停止になってる状態では、自分で例えば「長野に出て、
長野新幹線で東京に行く」「松本からバスに乗る」という手段
を講じる必要があります。

でも、中央線の特急券乗車券を(自由席を含む)事前に持って
いる場合は大概、「事故列変」という扱いをしてくれます。要は
「他線区の特急券に無手数料で変更してくれる」んですね。

即ち、多分「松本-新宿」の特急券の代わりに、「松本-長野-
(新幹線)-東京」の特急券を発行してくれる、ということです。
当然「松本-新宿」の特急券・乗車券を無手数料払い戻しも
可能です(自分でバスに乗る場合です)。

これを自分でやっちゃうと、「松本-新宿」の特急券の払い戻し
(2時間以上の遅れが無ければ特急券の払い戻しすら無し)
だけで、松本-長野-東京の特急券は別払いになります。
「窓口で"事故列変"の扱いを受けないとダメ」ってコトです。

同様に、例えば台風などで列車の運行を止めた場合、窓口で
「不使用証明」を受ければ無手数料払い戻しになりますが、
これがないと、正規の手数料を請求されます。要はどういう
状態でも「一旦窓口に"問題のあった乗車券を持っている"
こと」を証明して貰い、しかるべき扱いを申し出る必要がある
ということになります。

ちなみに「台風」などの「不使用証明」は、例えば上記の松本
-新宿の乗車券・特急券でも、全国のJR駅で受けることが可能
です。例えば「札幌駅で松本-新宿の不使用証明を受ける」
ことも可能です(実際に経験があります)。

なお、当然こういう「事故列変」は、常識的に考えられる迂回
である必要があります。松本-新宿を、松本-長野-東京が可
なら、松本-名古屋-東京は不可、当然、松本-糸魚川-ほく
ほく線-越後湯沢なんてのは論外って話です。
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4つのケースがあります。




1 普通に特急券を発売している。
2 特急券の発売を中止している。
3 遅れ承知の特急券を通常料金で発売している。
4 遅れ承知の特急券を5割引で発売している。

1ならば特急料金の払戻を受けられます。
2ならばあらかじめ特急券を持っていなければ乗れませんが特急料金の払戻を受けられます。
3、4ならば払戻を受けられません。
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もともと遅れを承知の上で購入した特急券は遅れが理由では払い戻ししてもらえません。

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(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき



(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき

(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

この場合、特急券は払い戻されます。改札を通るとき遅延の印字がされますから、それをお持ちください。
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