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刑法では責任能力がない場合は罪に問えないことになっています。
そして責任能力がない例として酩酊状態があります。

にも関わらず酩酊した状態で運転をして、人を轢き殺してしまった場合、危険運転致死傷罪に
問われてしまいます。

素人から見ると明らかな矛盾に映るのですが、法律家の方はこの矛盾にどういう理屈で
整合性を持たせるのでしょうか?
あるいは矛盾があってもよろしくて、法律に整合性は持たせなくてもよいのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

その場合ですと、違法で危険である飲酒運転を本人の意思で、故意にしてるとは


言えません。
だってそもそも飲酒運転をしているという自覚がなく、その自覚のなさは
お酒による薬理作用によるものなのですから責任能力は問えないはずです。

果たして、相談者の言うとおりでしょうか?
それ以前の問題を、見過ごしています。

では、飲酒人身は鑑定が必要ですか?
鑑定結果で、正常な判断ができないから無罪でしょうか?

大半の飲酒での被疑者は、「故意」を認めていますからその点は相談者は知らないのでしょうか?

今迄の結果で、飲酒事故で過去に検挙されているのが厳しくなるまででも、4割という再犯率でした。

これに関しては、矛盾と言えますか?

私も、交通事故の被害者ですが、相手は「無灯火」「一方通行逆行」「飲酒運転」でした。

相手の刑が確定して、検察庁で事故調書の閲覧をした際、かなり驚きました。

帰りにタクシーがなかなか無いので、飲酒運転をするつもりで持ち出しましたと調書には記載されていました。

結局は、「故意」の飲酒運転でその本人は過去に酒気帯びで2回検挙されています。

結局、その本人は和歌山の女子刑務所へ懲役1年6か月という実刑で執行猶予すらありません。

飲酒運転に至る過程が、かなり重要なウエイトを占めます。

相談者のタイプは、危険運転致死罪・危険運転致傷罪で起訴をされても「心神耗弱」を主張して無罪を狙うタイプですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>それ以前の問題を、見過ごしています

それ以前の問題というのが読み取れませんでした。
どこがその問題なのか示してくれるとありがたいです。

お礼日時:2012/10/14 18:48

心神喪失、心神耗弱の状態であっても刑法39条の適用を受けないケースは、「原因において自由な行為」と呼ばれるもので、間接正犯に類似した理論構成で説明するのが通説です。


間接正犯では他人の行為を利用するのに対し、責任無能力状態の自分の行為を利用しているとして類似性があり、間接正犯の利用行為・誘致行為に正犯性が認められるのと同様に飲酒・薬物摂取という原因行為に正犯性が認められるとしています。
また、責任能力ある状態での意思決定に基づいて原因行為がなされ、自由な意思決定に基づいて結果行為がなされたと評価できるときには、結果行為を実行行為として完全な責任を問えるとする説もあります。
ほかにも異論があり、法律家の間でも明確な説明理論は確立されていません。

なお、飲酒の際、酒酔い運転の意思が認められる場合には刑法39条を適用しないとした最高裁判例(昭和43年2月27日決定、刑集第22巻2号67頁)があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/14 18:40

法律家が、改正を求めているのは「適用範囲が狭い」ということです。



免許を持つ人間は、基本原則で「飲酒」は運動神経を鈍らせて、平衡感覚を鈍らせ、視覚のも影響を与えることは周知のことです。

個人的な差はありますが、その状態で車を運転すると言うことは「殺人行為」に等しいといえます。

同じ様に、「麻薬」「覚せい剤」「脱法ハーブ」がありますが、ハーブに関しては適用事例がありません。

責任能力がない場合という疑問は判りますが、そこで何故適用になるかというと先に書いた「免許を受けたもの」が飲酒をして運転はしてはならないという「基本原則」を知りながら本人の意思で故意に飲酒運転するのですから、責任は十分にあります。
責任能力以前に、してはならない事として認識しているのですから論外です。
今後は、無免許での運転で死亡事故を起こした場合にも、運転基本技術ができていないとして適用される可能性も出てきました。

責任能力を問う場合は、免許の様に危険認識・危険知識が無い場合に限られます。
ですから、別段矛盾はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
酩酊状態では正常な判断力を持っていません。
そんな状態だと、飲酒運転の危険性を認識していない場合も考えられます。
つまり飲酒運転はいけないことだとか、事故を起こす危険性があるという
当然の判断ができない場合です。

その場合ですと、違法で危険である飲酒運転を本人の意思で、故意にしてるとは
言えません。
だってそもそも飲酒運転をしているという自覚がなく、その自覚のなさは
お酒による薬理作用によるものなのですから責任能力は問えないはずです。

このような場合でも、矛盾がないとなぜ言えるのですか?

お礼日時:2012/10/14 18:04

法律家は整合性を持たせていません


矛盾するとして法改正を求めています
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>矛盾するとして法改正を求めています

やはり責任能力は問えないという論理を徹底させるのでしょうか?

お礼日時:2012/10/14 17:48

飲酒運転は、飲酒によって、酩酊運転になる可能性が大きい事を承知のうえで、飲酒をするわけですから、当然危険運転になります・・・・・・・・・・・・



法律的に全く問題ありません・・・・・・・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>酩酊運転になる可能性が大きい事を承知のうえで

承知の上と言えますか?
酩酊してたら飲酒運転の危険性を認識してないということも考えられます。
正常な判断力が一時的に喪失されているのですから。
つまり責任能力は問えません。

もし私のように指摘をしたらどう抗弁するのでしょう?

お礼日時:2012/10/14 17:45

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