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知り合いが闇金に900万借りたらしく、その借金の借用書に勝手に名前と住所を書かれて私の知らない所で保証人にされていました。借金の期日は10/15らしく借用書のコピーも持っていました。この場合私に返済義務はあるのでしょうか?最悪殺されたりしないか怯えています。(その知り合いは仕事で怪我したらしくその保険金1400万入るので900万借りれたそうです)

A 回答 (5件)

闇金・ということは 国・都道府県に貸金業の登録をしていない


もしくは、法定金利を超えた金利を請求している事を指しています。

この場合、元金も返さなくてもいいわけですので 
保証人に実際なっていても返済義務はありません。

なぜなら元金を貸すことそのものですら違法だからです。

仮に闇金でないとしても住所と名前だけでは保証人の効力はありません。

何の心配もないです。

闇金業者は違法と知りながら知識のない人を騙して生計を立てている脆い連中です。

ただせさえ捕まるリスクが高く、慎重になっているのに質問者様に接触したり

ましてや殺害などまずありません。

そんな行動をとるのは薬で錯乱した異常者くらいです。
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闇金といったって、そんなに恐れることはありません。


ご質問者に返済義務はありません。
電話かかってきたら「保証人になった覚えはない!裁判でもなんでも好きにしろ!」と言えばいいです。
あとは電話番号変えて放置しておけばいいです。

私も闇金の業者と揉めたことあります。
奴らは電話で脅しかけてくるだけで、家に来い!会社に来い!と言ってもまったく来ず。
こちらから行くから住所を教えろ!と言っても教えず。
電話でギャーギャー言ってるだけです(笑)
一ヶ月くらいそんなやりとりがありましたが、飽きたのか電話かかってこなくなりましたよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こちらがビビらずに毅然とした態度をとればいいんですね。

お礼日時:2012/10/15 08:43

保証人になっていなければ、即時警察へ友人を告訴してください。



保証人契約は、内容は民法上の問題ですが、署名捺印が「偽造」されていますから警察に相談してください。

当然、友人は警察に事情を聴かれ最悪は逮捕も視野に入ります。

闇金には、相談者に請求があった時点で警察に連絡しますと言ってください。

奴らは、相談者さんの親族へも請求をしますから、今日中に警察へはいってください。
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"この場合私に返済義務はあるのでしょうか?"


   ↑
質問者さんが、関知していなければ、責任は
ありません。
勝手に保証人にした人は私文書偽造という犯罪に
なります。
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即警察に行って下さい。


それが一番です。

返済義務が無くても、闇金は執拗に返済を求めて来ます。
それも、びっくりする位の法外の金額を、法外の手段で。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もし何かあったら警察に相談したいと思います。

お礼日時:2012/10/15 08:41

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