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当方、学生時代に日本学生支援機構より
奨学金として100万程借りております。
ここ一年前より病気や退職などで滞納中でした。

この度債権管理回収業務受託終了お知らせというハガキが届き状態がわからず困っています。
内容は、滞納の受託を終了します、今後は直接日本学生支援機構に相談下さいとのことでした。

検索したところ、滞納により裁判沙汰になったりするケースもあるようで、困惑しております。

お恥ずかしい話ですが、詳しくご存じの方コメントの程宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

長期間延滞した場合





●人的保証の場合

長期間延滞が続きますと、次のような民事訴訟法に基づく法的措置をとることになります。



(1)支払督促予告・・・長期にわたり延滞し、督促しても返還しない場合は、本機構の顧問弁護士名で履行期限を指定した支払督促の予告をします。

(2)支払督促申立・・・支払督促予告の指定期限を過ぎてもなお返還しない場合は、裁判所に支払督促の申立をします。

(3)仮執行宣言付支払督促申立・・・支払督促の申立をしてもなお返還しない場合は、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立をします。

(4)強制執行・・・仮執行宣言付支払督促の申立をしてもなお返還しない場合は、強制執行の手続きをとります。



≪注意≫
•支払督促以降の手続きにかかった費用は、返還者の負担になります。
•返還金の充当順位は、督促費用があるときは、まず督促費用に充当し、次に延滞金、利息(第二種奨学金のみ)、最後に元金の順になります。



●機関保証の場合

延滞が続いた場合、次のような督促を行うことになります。



(1)一括返還請求・・・返還期限が到来していない分を含め、返還未済額の全額、利息および延滞金を返還していただきます。

(2)代位弁済請求・・・本機構から保証機関((公財)日本国際教育支援協会)に対し、返還未済額の全額、利息および延滞金について請求を行います。

(3)保証機関からの請求・督促・・・代位弁済がなされた場合、(公財)日本国際教育支援協会から、代位弁済額の一括請求を行います。

(4)強制執行・・・返済に応じない場合は、(公財)日本国際教育支援協会が強制執行にいたるまでの法的措置を執り、給与や財産を差し押さえます。


http://www.jasso.go.jp/henkan/entai/index.html

ちゃんと延期の手続きしておけばよかったのにね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
続けての質問で恐縮ですが、
人的保証の場合、委託を終了した今フェーズは1の準備期間に当たるという認識で合ってますでしょうか?

補足日時:2012/10/16 00:24
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何を書いているんだか。


借りたものを借りたところに返せばおしまいです。
何の問題もありません。
多少の遅れは目をつぶってくれるものです。
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