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土地区画整理で組合のお金が少なくなり、移転をまっていた人達への補償金を工事費へ回すため
移転を中止案がだされました。(1)この人達への補償あるのでしょうか? (2)又移転済の人達との差はどう解消したらいいのでしょうか? (3)この案を通すためには、組合の大会で過半数の賛成が得られればいいとのことですが、そうなんでしょうか? 区画整理法を読んでも組合の規約のことがありません。 (4)組合の規約はどの法律に載っているのですか?

A 回答 (1件)

>移転を中止案がだされました



事業計画の変更と言うことで回答します。

1について
3について

現地換地するのだから事業計画変更の
組合(総会、総代会)の議決(3分の2以上)で
可決でき、許認可庁(都道府県)の許可が必要。

http://www.city.gifu.lg.jp/c/16070030/16070030.h …

2について

ありません。

4について

土地所有者=組合員ですからもらっているはずですが?
定款、規則などは、組合事務所に備え付けてありますので
閲覧できます。
以上
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