No.2ベストアンサー
- 回答日時:
農地を借りるには、農業委員会の許可が要りますので、あてにならないとか言ってみても仕方がないんですけどね。
ちなみに、農業委員会の許可を受けずに農地の貸借をした場合、借り手と資し手の双方に対し、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」が課される可能性があります。
農地法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html
第3条第1項
「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」
第64条
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者 」
この回答への補足
まあ、法律としてはそうですね。農家さん同士ではよく貸し借りは行われているのが現状ですがね。
小田原の農業委員会は、農業資格が無いと土地は貸せないと言うばかりです。農政には非協力的なのです。オーナー制度や法人やNPOに貸すぐらいで根本的な解決は図ろうとしていません。
結論としては、農業アカデミーで研修を受けなさいとのことです。4月まで待って定員枠に合格して1年勉強して来いとのこと。農家研修はなかなか認められないと思います。
個人が小田原で新規就農するのはとても厳しいです。
違う自治体を探すのが正解ですね。
No.1
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