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企業が民事訴訟に負けて巨額の賠償金を背負ったり、監督官庁から命じられて罰金を背負ったり、消費者への返金命令などを受けた場合、もし、それが払えずに倒産した場合はどうなりますか?

個人の自己破産と同様に、債権者の泣き寝入り?
それとも役員の個人資産の処分を強制的にさせられる?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

基本的には債権者の泣き寝入りでしょうね。



倒産した場合、会社の資産を売却して用意できたお金を債権者に対して債権の持ち分に応じて配分しておしまいです。
倒産する原因に役員の不法行為、背任行為があれば、会社が役員に対して損害賠償請求を行って得られたお金が債権者への賠償原資になりますが、役員に責任の無い問題で倒産したのなら賠償責任は発生しないでしょう。

銀行なんかは会社への貸し付けに対して役員の連帯保証を取っている場合があるので、その場合は連帯保証人として銀行へ返済する義務が発生しますが、そうなったら役員個人も自己破産して持っている資産で払えるだけ払った後は債務が免責されておしまいってとこですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/30 18:25

債権者などの泣き寝入りでしょう。



法人の株主は、その株式の評価が紙切れになるということで責任を果たしますし、経営者はあくまでも経営の委任を株主から受けているに過ぎず、個人の人格と法人の人格は別に考えますからね。
通常の債権債務のように連帯保証を経営者がしている場合には、個人として保証するため、経営者個人の財産でも支払う必要があるでしょう。しかし、賠償や罰金などは、法人が支払う義務を負うだけであり、経営者個人が保証すると言う約束もありませんからね。

ただ、賠償や罰金において、法人が倒産したことでその債権者が経営者責任を追及した場合には、経営者個人の負担義務が生じることがあります。このような場合には、裁判で経営者個人に認めさせたり、判決を受ける必要があるでしょう。

さらに考えれば、そのような会社の多くは、すでに法人の債務について経営者自身が連帯保証しているため、法人の倒産とともに、経営者自身も自己破産する手続きをすることが多いことでしょう。もちろん賠償や罰金などは債務ではありませんので、自己破産で免れる性質のものではありません。しかし、自己破産し財産などが最低限となったような人から回収できると言うようには考えにくいことでしょうね。
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