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時間帯通行禁止の道路で前に赤色灯もサイレンも鳴らしていないパトカーが走っていました。私もうっかりしてその後を走っていました。パトカーの警察官が降りてきて後続のバイク、私がここは時間帯通行禁止道路なので違反と注意を受けました。てっきり切符を切られると思って覚悟しましたが、注意だけで済みました。後から考えるとパトカーも赤色灯も灯さず、サイレンも鳴らしていませんでした。とするとそのパトカーも交通違反で後ろめたいところがあったのではと思いました。
パトカー、救急車、ガス会社の車、高速道路の管理車両、どのような状態の時に緊急車両として交通規則を守らなくてもいいのか、どのような走行状態の時、普通車両として規則を守らねばならないかを教えて下さい。
パトカーなど普通にサイレンも赤色灯も浸けずに走行中に速度違反しているのを見かけますが、違反であれば、どこが取り締まるのか? 警察に通報すれば、処罰されるのか? 現行犯でないから現実に取り締まれないのか? 証拠写真等あれば、警察がパトカー運転者を違反として切符を切り、運転者に罰金を科すのか教えて下さい。

A 回答 (1件)

多分ですね、時間帯通行禁止道路を赤色灯を点けず、サイレンも鳴らさずに走行できる緊急車両は、管轄内で通行が予め許可されている、又は県内など管轄内全ての通行禁止時間帯道路共通の通行許可証を持っている車両と思います。


その道路に面した近隣住民の場合は、そこを生活道路として使用しなければならないので、管轄の警察で許可証が発行されます。
因みに警察車両の場合、フロントグリル内に埋め込まれている赤色灯が点滅していれば、上部の回転灯も回さずサイレンも鳴らさなくとも緊急車両として走行しているとみなされる、と記憶していますが。
高速等のスピード違反の追尾、速度計測状態がまさにその状態ですかね。
回転灯が回った時点で、違反対象車両に接近し停車を指示しますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
スピード違反の追尾、速度計測状態では、サイレンをならさず、屋根の赤色等をつけなくても、フロントグリル内に埋め込まれている赤色灯が点滅しているのですね。今後注意して後部追尾車両をみるようにします。

お礼日時:2012/11/06 12:49

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