この人頭いいなと思ったエピソード

私の両親は離婚していて、記憶にない父親がいます。

父親は会社を経営しています。
今もその会社は存在して社員が50人ぐらいの中小企業です。

このご時勢なので借金いっぱいだと思います。


それで、ふと不安になったのですが
父親が死んで相続になっても
相続放棄すれば、父親の作った借金は私が背負う必要はないのですよね?


私は結婚し普通のサラリーマン家庭で子どももいて堅実に生活しているので
突然親の借金が降りかかってくるなんてことだけは嫌です。

念のため、確認させてください。

A 回答 (3件)

相続放棄を簡単に考える人が多いですが、家庭裁判所での手続きが必要です。

それも、相続の開始を知った日から3カ月以内となります。通常近い親族であれば亡くなった日から考えられると思いますが、事情があれば、知った日からとなるでしょうね。

単純に財産をもらわなかったから放棄、相続で財産等を得る人が手続きする、などと勘違いする人もいますからね。

さらに相続放棄には、それなりの書類をそろえる必要があるはずです。
財産目録なども要求されるかもしれません。
3カ月しかないため、事前に手続きを理解される必要があると思いますね。

借金もいっぱいかもしれませんが、それ以上の財産があるかもしれません。
かかわりあいを持ちたくない、財産も負債もどちらもいらないというのであれば放棄もよいでしょうね。
ただ、事前の放棄は出来ませんので注意してくださいね。

父親に別に家族がある場合、その家族が相続手続きを考えるのは、早くても49日の法事などが終わってからとなることでしょう。遅いともっとあとになることでしょう。

相続放棄が認められても、第三者に公開されるわけでもありませんし、債権者に通知されるものでもないでしょう。ですので、審判書をもらったら大切にし、必要に応じて提示しましょう。
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”借金いっぱいだと思います”


    ↑
会社の借金なら、関係ありませんが、そういう会社は
多くは経営者が保証人になっています。
その保証債務を相続する、てことはあり得ます。

その場合は、御指摘の通り、相続放棄をすれば父親の借金を
背負わなくても済みます。
その代わり、財産があってももらえなくなりますよ。
そのあたりはよく調べた方がよいと思います。

銀行預金などのプラスの財産が借金よりも多ければ
単純相続すればよいです。
これは何の手続もいりません。

借金の方が多ければ、相続放棄をします。
これは、家裁で手続をする必要があります。
所定の用紙に必要事項と放棄する理由を書き込んで
家裁に提出します。
財産目録などは不要です。
しばらくすると、家裁から呼び出しが来ますから、裁判官
の前で、放棄する旨申述すればよろしいです。
こういう手続が必要なのは、長男の圧力で、次男以下に
放棄を無理強いする場合があるからです。
つまり、放棄する人の為にやるわけです。
尚、他の方が回答しているように放棄には期間がありますので、注意して下さい。
又、放棄すると他の順位の人に借金が回っていきますから
そういう人には教えてやるのが親切です。

財産と借金、どちらが多いのか判らないときは限定承認
ということをやります。
これは難しいですから、専門家に頼みましょう。

こういう大切なことに疑問が生じたら、すぐ専門家に
相談しましょう。
わずかな手数料を惜しんで、人生を棒に振るのはばからしい
です。
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>相続放棄すれば、父親の作った借金は私が背負う必要はないのですよね?



そのとおりです。
相続放棄は、死亡から3ヶ月が原則ですが、例外は、「被相続人に借金があることを知った日から3ヶ月」です。
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