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先日夫が亡くなりました。
自動車の名義変更をしたいです。
妻である私の名義にするには何が必要ですか?

子供は一人おりますが、未成年です。

自分でできるのかどうかわからないので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

補足見て>



>遺産分割協議書
 要りません。クルマは動産であり、あなたとご主人が日常的に使用してたものと容易に予測できます。
ご主人名義にしてたものを共同使用者であるあなたに書き換えるだけのことですからね。


ちなみに遺産分割は、お子さんとあなただけですよね?
失礼ですが、どなたか第三者の後見人とか居ましたか??居ませんよね??




関係ないですが、
遺産分割協議書が必要になるとしたら、例えばあなたのご主人のお父様が亡くなり、ご主人が相続人の一人である場合です。

今回は、あなたのご主人のことですから、遺産分割協議書などは不要です。
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この回答へのお礼

第三者の後見人はいませんので、自分で手続きできそうですね。

月曜日に手続きしに行って来ます。
丁寧に教えてくださり助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/10 21:19

自動車、船舶等は不動産でない有体物であり、動産に該当します。


ただし、登録制度のある自動車・船舶は不動産に準じた取扱いがなされることがあるります。

ですから、ちゃんとした手続きをしないと後々、面倒な事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

無事に手続き出来ました。
一応ですが、相続に関する書類は必要なかったです。

お礼日時:2012/11/12 12:13

あらためて・・・・





要りません(笑


一応書いておきましょうか、もし必要になるとしたら、

(1)クルマを何台も所有してる場合。
(2)どうみても高額なクルマ(財産価値が認められる)の場合。


ご主人が使ってた歯ブラシに協議書が必要ですか?
ご主人が使ってた携帯の処分に協議書が要るんですか???



教科書に書いてある事と、現実は違います。
いちいち協議書が必要なら、普通の生活者はおちおちと死ぬことも出来ませんね~。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

無事に手続き出来ました。

お礼日時:2012/11/12 12:14

まずは、家などの不動産の変更などもあるので、相続人の確定を行なってもらう。


手続きは行政書士、司法書士、弁護士どこでも大丈夫ですが、手続きなど必要な書類などあるので依頼した方が良いです、また貴方のケースは遺産分割協議書は要らないと思います、子供が未成年なので、一人相続となる場合は遺産分割の必要がない、つまり分割しないのに、遺産分割はおかしなことでしょう。
http://www12.plala.or.jp/sink/hitori.htm
また自動車の名義変更の手続きは行政書士の仕事ですので、行政書士に相談するのが一番です、自分でやろうとすると、ミス等で手間取ったり、そもそも、ご主人が亡くなられたばかりでその他の事も大変だと思いますから、自分でやろうとせず、行政書士など専門家に依頼することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

無事に手続き出来ました。
一応ですが、相続に関する書類は必要なかったです。

お礼日時:2012/11/12 12:15

とんでもない誤回答が見受けられます。


流石に滅茶苦茶すぎる回答があります。
ホントに非道いです。

遺産分割協議書は必須です。
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
但し、今現在、お車の価値が一定以下低いことを公式に証明すれば
代表相続人以外は認印で足りますし、認印の方の印鑑証明書は不要です。

問題は2点あります。

一点目
相続人は「除籍謄本」から判断するのですが
一般の人では相続人が誰であるかを決定的に判断することが出来ません。
例えば、
:本人は長男だと思っていたし、実際、謄本には男子一名しか記載がないのに次男だった。
:戸籍が改正され、改正前原戸籍がないと、相続人が全く特定出来ない。
等、一般人では全く予想外のケースが多々あります。

二点目
子供が未成年の場合、
親権者が子の法定代理人として遺産分割 協議の同意をすることができません。
今回の場合、
親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要になります。選任された特別代理人が子に代わって他の相続人と遺産分割協議を行います。
特別代理人は親権者が勝手に選任するのではなく、親権者等が家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行い、裁判所に決定してもらいます。
この手続きも素人さんには困難です。

以上のことは
自動車業界にいれば
常識中の常識で当たり前のことですが
どうにもアテにならない業者もあるようですから
自動車にお詳しい行政書士さんにご相談下さい。

尚、以上は登録車に限る事ですので
届け出車の場合は
「認印」と住民票が有れば、全て事足りてしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

無事に手続き出来ました。
一応ですが、相続に関する書類は必要なかったです。

お礼日時:2012/11/12 12:15

財産の相続ですから遺産分割協議書は必要ですよ。

普通の売買では譲渡証が必要ですが、相続の場合はそれに代わるものとしてだんなさんが亡くなったこととあなたが相続人であることを示す書類が必要です。具体的に何が必要かは管轄の陸運支局に電話すれば教えてくれます。

現実的な話をすると、質問者さんと同じケースで買い換えるまで名義はそのままって言う人は多いですよ。本来、法に反するんですが、現実的には特に問題は出ないようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

無事に手続き出来ました。
一応ですが、相続に関する書類は必要なかったです。

お礼日時:2012/11/12 12:16

当方、業者です。




用意するもの>

(1)死亡届などの写し
(2)あなたの印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
(3)あなたの実印

以上です。
自分でやるなら、上記書類を持ち最寄の陸運事務所に行き、受付窓口に相談すれば、書類の書き方から親切に教えてくれます。

10分もあれば、あなた名義の新しい車検証が出来ますよ。


税金はかかりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

他の方と回答内容が違いますが

遺産分割協議書はいらないのでしょうか?

補足日時:2012/11/10 19:00
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相続人全員 お宅の場合はお子様1人の相続放棄の書面とご主人が亡くなられた証明書等があれば変更出来ると思います。


ご主人が懇意にしていた車やさんで聞くといいと思います。
市役所等の無料法律相談等も利用されるといいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/10 19:01

ディーラーに任せればすんなりいきます。


#1さんも書いているとおり、「遺産」扱いですから、貴女に価値の半分、子供に半分あります。
免許とかは関係ないです。価値ですから。

http://annai-center.com/documents/isan.php

http://www.meihen.e-osusume.com/souzoku.html

自動車 遺産 で検索するとたくさん出てきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/10 19:01

名義変更は参考URLをなぞれば簡単です。

但し、故人の名義ですから、遺産相続の手続きがプラスされます。
遺産相続http://www.a-souzoku.net/005_/については、司法書士にご相談になったほうが宜しいです。

参考URL:http://car.naru2-shop.com/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/10 19:02

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