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飲食店が食中毒を出した場合の営業停止期間て決まっているのですか?
またその間の給料はアルバイトでも保障されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

営業停止の日数は保健所が決める事ですけど、概して原因が分かって対策がとれる事だと、3日程度が多いです。


一過性の、材料が原因の食中毒なら、2日か3日がほとんどです。
店の責任という事は明白でも具体的な対策がとれない場合だと、原因が判明し対策がとれるまで、つまり無期限という場合もあります。

営業停止自体の収入減は大したことは無いのですが、それで店の信用を失う方が怖いのが普通だと思います。

風俗の警察による営業停止だと「客の利益になりすぎた」という事で客が増える事もあるのですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2.3日ですね

お礼日時:2004/02/16 21:39

日食協の食品営業賠償共済に加入することをお勧めします。


休業補償特約をつければ営業停止でも共済金がおります。
共済だから安いしね。

参考URL:http://www.n-shokuei.jp
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質問の後半、「アルバイトの賃金」について、


法律的な面から回答します。

労働基準法第26条~
 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

食中毒を理由とする営業停止期間は、まさに
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ですから、
労働するはずだった日・時間については、6割以上の「休業手当」が支払われることになります。
これに違反すると事業主には「30万円以下の罰金」まで有ります。(労働基準法第120条)

また、労務の提供を受けなかったのは事業主の都合なのですから、
民事上は当初契約の賃金100%を請求する権利が有ります。
ただ、この部分は訴訟を起こさないと実現しにくいでしょうから、
6割の休業手当で矛を収めるのが現実的かも知れません。
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 保健所が食中毒を出した飲食店に対し,緊急的措置として営業停止命令を出せるのは,3日間が限度ですね。

これは,原因の究明(食材や調理器具の保全)と消毒のために要する日数であって,懲罰として営業を停止させるわけではありません。懲罰として営業を休止させるには,法に則った手続きを必要とします。
 さて,この間のアルバイト賃金ですが,アルバイトは実労に対して支払われる時間給という場合が多いため,補填されない場合が多いでしょう。まあ,経営者にもよりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3日が限度なんですね。
アルバイトでなく、社員であったら?
知っていたら教えてください。

お礼日時:2004/02/16 21:46

被害の規模により、停止期間が変わると思います。


最悪食べた人が死亡(ふぐ毒など)とかだと停止期間が終わったとしてもそれ以降の客は見込めないだろうし補償問題も出てくるでしょうね。
従業員に対しては店の事情によって何とも言えないのでは?
補償(給料の補償はこっちです)は、されたりされなかったり・・・経営者の営業意識と言うか直接聞いてみないと判らないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
経営者次第ということですね。

お礼日時:2004/02/16 21:34

アルバイトでもなんでも賃金は労働の対価として支払われますので営業停止期間中に賃金を保証されることはないでしょう

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この回答へのお礼

早々ありがとうございます。
バイトじゃダメそうですね。

お礼日時:2004/02/16 19:29

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