初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

近日中に別居中の妻(申し立て側、弁護士あり)との第1回目の離婚調停を控えています。そもそもの原因は結婚当初からの妻の母の過干渉および私への人格否定等と妻側の親離れ子離れが出来ていない事で夫婦仲の亀裂が入り、夫婦喧嘩の末、妻が精神的に私との生活に耐えられなくなり、結果として夫より親を妻が選んだと言う事です。一方的に弁護士を立て離婚を前提に話し合いをしてきました。こちらは当初はやり直したい気持ちが強かったのですが、あまりに頑なに妻自身は悪くないとの主張を崩さず、価値観のすりあわせどころかある種、実家に洗脳されているようなので、結局どうにもなりそうになく離婚には最終的にはこちらも同意はしました。ただ、別居してから3ヶ月、1歳ちょっとの子供と全く会わせてもらっていません。すでに3ヶ月も会っていないのですからこちらを父親として認識してくれるのか不安ですし・・・。こちらから子供に会わせてくれと何度も懇願したのですが、一度写真が送られてきたのみでした。
妻の調停申立書には養育費・婚姻費用の請求(算出表からのもの)があったのですが、経済的に厳しいのと妻が今後も無職を前提に金額を考えているようなので減額してもらうように当方の一ヶ月の家計簿なるものを作成したのですが、参考になるでしょうか?
また、妻の調停申し立ての事情説明書には、「子供が大きくなって父親に会いたいといったらどうするか」という事が心配だと書いてありましたが、裏を返せば現段階から今後大きくなるまで妻自身は会わす気がないという事ですよね?当方でいろいろと調べた結果、面接交渉権を拒否した場合、慰謝料および損害賠償請求が認められた判例(静岡地裁)があったと思うのですが・・・。
養育費は払え、子供は会わさないという妻の意図が感じられるので、妻が面接交渉権を拒否した場合にはその事を主張した方がいいでしょうか?妻が私に会いたくない場合、子供も会わせなくていいものなのでしょうか?それとも妻の言いなりになるしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

簡単です。



面接交流の調停を提起すればいいのです。

親と子の面接は、親の権利とともに、子供の権利でもあります。

いくら、母親が監護していても、子供の権利を無視することはできません!

面接の調停を提起すれば、高い確率で面接は実現するでしょう。

養育費と婚姻費用(婚費)ですが、離婚が成立してない現状は、婚費ですね。

婚費の支払義務は離婚が成立するまでです。

離婚後は養育費になります。

婚費は(養育費+妻の生活費)なので割高になります。

それらもすぐには払わないで、調停で話し合って決めたいと主張してください、相手側が婚姻費用分担請求の調停を提起してくるのを待ちます。

今のままでは、相手の言いなりの金額をとられてしまいます。

養育費は払え、子供は会わさないという妻の意図が感じられるので、妻が面接交渉権を拒否した場合にはその事を主張した方がいいでしょうか?>

養育費と面接交渉は別物です。

妻が面接を拒否しても、養育費は払わないといけません、養育費はあくまで子供のためのお金です、ご質問者様が子供に愛情があるなら払ってあげてください。

妻が私に会いたくない場合、子供も会わせなくていいものなのでしょうか?それとも妻の言いなりになるしかないのでしょうか? >

先にも述べましたが、面接は子供の権利です。

母親が夫に会いたくないからといって、子供を父親に合わさないわけにはいきません!

しかし子供と会うためには、調停でしっかりと取り決めをしなければいけません、月に何回、何時間、どこで面会する。などとしっかりと取り決めをする必要があります。

相手の立場になって考えるなら、1円でも多く金をとってやろうと思うのは、当然の発想です。

しかし相手の言いなりになって払う必要はありません、離婚が成立すれば相手の弁護士はいなくなります。

離婚後に養育費を払わなくなる者も大勢います。

とりあえず、今はできるだけ調停を介して取り決めをした方が良いです。
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質問者さんは、弁護士付けてますか?


まだならすぐに依頼して下さい。
調停で弁護士いるのといないのとは、大差が付きます。
調停員なんて弁護士同伴するだけで態度コロッと変わります(慰謝料請求や相続問題などで散々経験した、弁護士同伴するとひっぱたきたくなるくらい態度が変わります、笑えるくらいに弁護士バッジに弱いのです)

所詮、試験も権限もない単なる聞き役の調停員ですから司法試験通ってる弁護士には、笑えるくらいに弱いのです。
権限あるのは、裁判官です。
すぐに弁護士を探して相談して依頼しましょう。
着手金ないなら法テラスへ。
ちなみに私も離婚時のこういう調停の際に当時、弁護士を頼むと言う知恵がなくてオマケに精神的肉体的にとても病んでた事もあり過去に痛い目を見ました(離婚したら精神的には、鬱も治りましたけど、未だに安定剤は、手放せません)。
その後、色々あり法の専門家である弁護士の必要性を実感。

幸いにいい弁護士さんを見つけた事もあり、今後、面会権や調停終結時に決められた連絡が一切なかった事に対する精神的苦痛に対する慰謝料請求を考えており、着手金が溜まり次第、改めて、相談の上で調停や訴訟を起こすつもりです。
私のような目に会わない為に是非早期に専門家である弁護士を調停に同伴する事をお勧めします。
専門家がいるのといないのとはでは、精神的負担も圧倒的に変わりますよ。
相手方が弁護士を付けてる、質問者さんが付けてないならそれだけも調停が不利です。
所詮、調停員なんて単なる聞き役ですから法の専門家である弁護士に「正当に主張」して貰いましょう。
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