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お世話になります。

タレントの「ほしのあき」さんが、摘発を受けたオークションサイトの片棒を担いでいたとの事で謝罪されましたよね。

実際にはオークションで落札していない商品を、いかにも低額で落札したかのようにブログに写真付きで掲載し、尚且つそのサイトを勧めるような記述をした。
しかも、それが知人モデルから30万で依頼された事だった。

一応、ニュースやネットでは、「詐欺サイトの片棒を担いだ」と表記されておりますが、これは立派な詐欺と言う犯罪には当たらないのですか?

いずれ遅かれ早いかれ、詐欺として逮捕されるのでしょうか?
それとも、このまま謝罪で終わりなのでしょうか?

詳しい方がおりましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

刑法



刑法62条1項(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。

刑法63条(従犯減軽) 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する


 より詐欺幇助に当たる可能性があります。

 逮捕されるには、逃亡の恐れ、証拠の隠滅などの恐れがあれば逮捕されますが、今回は逃亡も証拠隠滅もありませんので逮捕はされません。


 さあ、最悪、在宅で送検⇒起訴される可能性はあります。

 起訴されれば、する犯罪 詐欺は、(刑法246条)。10年以下の懲役なので

 軽減されても実刑ですので
 実刑+執行猶予 に犯罪で得られた対価は没収 今回は30万円

 となる可能性が高いです。


 民事的には、幇助となれば被害者を被害を回復する義務が生じる可能性が出てきますのでさらり多額の賠償金が必要になってきます。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、誠に有り難うございます。

これはこれは、詳しい内容まで丁寧に教えて下さり、本当に感謝致します。


>起訴されれば、する犯罪 詐欺は、(刑法246条)。10年以下の懲役なので
>軽減されても実刑ですので
>実刑+執行猶予 に犯罪で得られた対価は没収 今回は30万円

けっこう重いですね。。。(汗

彼女は「詐欺サイトと言う事は知りませんでした」「軽率な行動でした」と謝罪の言葉を述べたようですが、報酬30万円を受け取り、平然と嘘をついてはそれを紹介するなどと、「ごめんなさい」で許される事では普通はないだろうな~と思った次第です。

一般市民ならともかく、大なり小なり名の売れているタレントさんなだけに、ブログで呼び掛けた事の影響は大きいだろうと思います。
今回の摘発を受け、被害者はこれからわんさかと出てくるような気がしますね。

それにしても自身がタレント、旦那に三浦ジョッキーを持ちながら、なぜ30万と言う金に目が眩んだのか。。。
軽率と言うよりは、あまりに愚かと言うべきか。。。
仮に起訴されなかったにしても、それ以上の損害が出る事は間違いないでしょうね。

非常に参考になりました。
本当に有り難うございました!

お礼日時:2012/12/13 15:05

問題は詐欺だと知っていたかです 知っていたなら詐欺罪が成立します


まぁ 知人から30万もらってたんだから知らなかったとは言いにくいかも知れませんね

検察が詐欺罪を立証できると思えば書類送検なりして起訴するでしょう 
逮捕されるかは分かりません
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この回答へのお礼

ご回答頂き、誠に有り難うございます。

>問題は詐欺だと知っていたかです

そこが問題なのですか。。。
であれば、ほしの氏は「詐欺をしているサイトだとは知らなかった」と言っています。

しかしながら、

「実際そのオークションには参加していない」
「実際ブログで提示したような金額で商品は購入していない」
「実際やってもいない事をやったように見せかけ、人に勧めた」

例え、本当にそのサイトが詐欺サイトである事を知らなかったとしても、この3点だけを切りぬいて見た場合、ほしの氏自体が「詐欺」をしていた事にはならないのでしょうか?
それとも、ただの「嘘」で終わってしまう話なのでしょうか?

やはり詐欺は「被害者」が出て初めて立件されるのでしょうかね。

「ほしの氏のブログを見て、そこに参加して被害に合いました」と言う方が現れない限り、「軽率な行動でした」で済んでしまう事なのですね。

なんだか腑に落ちず、釈然としませんね。
ま、それでも報酬の30万以上の損失が出る事は確実かと思えば、本当に愚かな女だと思わずにはいられませんが。。。

有り難うございました。

お礼日時:2012/12/13 14:50

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