A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
よく考えてみてください。
主人に小遣を30,000円上げました。この時点で30,000円の出費です。そこから主人が,何に使おうが経費処理は関係ありまりません。会社としては30,000円経費処理でよいのです。付け加えるなら,現場のお茶・ジュース代が30,001円で,かあちゃん1円追加ちょうだいと云われ1円あげたら1円の経費処理します。
No.4
- 回答日時:
現場のお茶ジュース代は、当然ながら経費とできます。
ただし、正確な金額が必要です。
領収証は必要ありませんが、支払明細書を領収書代わりにご主人が記入しておけばOKです。
支払明細書は文房具店にも普通に売っている伝票です。
月末一括はいけません。
年間36万円、それに所得税率を掛けた分、毎年税金は高くなるし、健康保険料、住民税すべて高くなります。
ご主人に頑張って記載してもらえればいいですね。
No.2
- 回答日時:
>我が家は建設業自営業です。
主人が…事業主自身が帳簿を作らなければ、正確な経理はできません。
>主人が現場のお茶ジュース代にと…
例えば「作業日報」などに、
・12月28日 午前・・・自販機でジュース 5本 600円
・12月29日 午後・・・自販機でジュース 3本 360円
のように記録してあれば可能です。
確定申告に領収書やレシートが金科玉条なのでは決してありません。
お尋ねの自販機や、近距離の電車・バス代など、領収証もレシートも出ないものは多くあります。
領収証をもらうために、近くの自販機を止めて遠くて高いコンビニに走る、電車・バスを止めて高いタクシーにする、なんて馬鹿げたことを税務署は要求していません。
事業主自身の手による正確な記録が残されていれば、それで良いのです。
>月末に一括でおおよその金額で…
どんぶり勘定はだめ。
>出金伝票を切るのはまずいでしょうか…
そもそも、掛けで買って月末に現金で支払うわけではないでしょう。
根本的に考え方が間違っていますよ。
>毎月30000円程自分のお小遣いから…
3万円まとめて払うわけではなく、毎日少しずつでしょう。
しかも事業用財布でなく家事用財布からとのことなので、
・12月28日【接待交際費 (ほか適宜科目) 600円/事業主借 360円】
・12月29日【接待交際費 (ほか適宜科目) 360円/事業主借 360円】
です。
>毎日正確な金額の報告をしてもらうのは面倒とのことで嫌がります…
できないのなら、経費にすることは見送ることです。
たとえ、毎日報告があったところで、口頭だけではだめ。
作業日報、業務日誌などに事業主自身の手によるメモ書きが肝要です。
No.1
- 回答日時:
領収書やレシートが無いもの経費に算入出来たらやり放題では有りませんか
そんな物税務署が認めません
自販機ではなくコンビニやスーパーで購入してもらってレシート持って帰らないと無理ですよ
自営業なのだからそういう事しっかりしてもらうように教育しないと無理だね
それかあなたが用意して渡すとかだね
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