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既婚の彼と付き合っています。彼はもうすぐ離婚する予定です。

問題は奥さんから要求されている慰謝料などの支払いについてです。彼が支払うと言っていますが、お金がありません。その場合私も支払わなくてはいけませんか?私にも慰謝料請求してくるでしょうか?

また、住宅ローンがあり家を売却すると残債も結構残るようです。奥さんは売却するよう主張していますが、奥さんに出て行ってもらい私たちが住む方法はないでしょうか?

彼は前妻の子に養育費も支払いしていて、支払いばかり増えてしまいます。

A 回答 (27件中11~20件)

回答者の皆さん全員が、方法はあると知っていることでしょう。

僕も知っています。

でも教えない。
教えたくないですからね。

なぜだと思いますか?

あなたは社会に唾する行為をしたうえに反省の色さえ見受けられないから。

法的にということは言い換えると、社会的に、奥様は擁護されるべき立場にあります。
簡単に言うと、みんな奥様の味方。

不倫した者には社会的制裁が加えられる。それはこんな所にも及ぶわけです。

人の気持ちが絡む事柄ですので間違いだってありますが、本来であれば、離婚をすませた後に新しい関係をスタートさせねばならないところを法を犯す行為で始めてしまった。それなら罪悪感は持って然るべきであり、謝罪するに金銭で支払うのは社会のルールです。

奥様に土下座しても壊れた家庭は元には戻らない。奥様を傷つけ苦しめた謝罪が慰謝料。請求があれば夫婦が離婚せずとも支払わなければなりません。

彼は離婚できないかもしれませんね。
奥様の要求を彼が実現することは不可能でしょう。
実現不可能な要求を突き付けてくるということは離婚の意思が極めて低いと取るのが自然です。

次の恋愛で頑張ってください。
他人のものを欲しがる悪い癖は直しなさい。
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人の家庭を壊してまでして手に入れたいあなたの幸せっていったい何ですか…。


幸せじゃなく不幸かもしれませんが。
お金がないから支払わなくていいなんて、そんな都合のいい話、あるわけないでしょ。
きっちり支払いして下さい。お金ないなら死ぬほど働いて下さい。あなたがした事はそうゆ事ですよ。
しかも奥様を追い出してその家に住みたい?ほんとあきれます。
住めたところで、またいつ新しい愛人がやってきて追い出される事になるかわかりませんが。
冷静に考えてみて下さい。あなた幸せになれると思いますか?
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彼がお金の無い事も、前妻の子に養育費も支払いしている事も、一切関係ありません。


奥さんは、あなたと彼に対して法的に正当な請求をしているだけです。
不倫というのは共同不貞行為なので、あなたが支払うべき慰謝料を彼が代わりに支払う事は可能です。
しかし、支払い義務が無くなる事はありません。
不貞行為による慰謝料請求や養育費の支払いは、例えあなたと彼が自己破産しても免れません。
奥さんが住宅を売却させて、共有財産の半分の金額を請求するのは当たり前の行動です。
あなたのスーパーウルトラ身勝手な条件など何も認められません。
100%加害者である、あなたと彼が、奥さんに条件を突き付けるなど、あり得ない話です。
借金してでも、慰謝料は払ってください。
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不倫突入の前に相談すれば良かったのにね。



不倫してしまって、相手の家庭、幸せを壊してしまった後ではすべて遅すぎます。

お金が無いと言うのは言い訳になりません。
私なら夫には財産分与、慰謝料、子供がいたなら養育費、取れるものは全て要求して丸裸、借金してでも払わせます。
給料差し押さえしてでも払わせます。
貴女には慰謝料を請求します。
払えなければ親に言ってでも払わせます。
もちろん、給料差し押さえます。

不倫の結果離婚になれば慰謝料は500万円が最高裁で認められたと聞きました(弁護士から)
不倫は共同不法行為なので彼が払えなければ貴女が払うほかないですよ。

ふつうに恋愛して結婚となった場合と違い、大きな負を背負っての出発になるのは間違いないです。
貴女はこの負の為に、貴女の子供を諦め、貯金もできず、一生働かなくてはならなくなります。
それが、不倫、略奪の代償です。

>奥さんに出て行ってもらい私たちが住む方法はないでしょうか?
う~ん、一千万円位渡せば住めるかも。
でも、奥様が作り上げた家庭の匂いの残る家に住みたいですか?
不倫するくらいの人間性だから平気でこんな事を言えるのね。(苦笑)
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NO.3の回答者です。

補足を読みました。
離婚原因が不倫以外にないというのであれば、彼とあなたの両方に
慰謝料を請求出来ると思います。
くどく言いますが、私なら請求するだろうなと思います。
性格の不一致など、どこの夫婦にでもあることです。
全く性格が一致している夫婦など、あり得ないとも思います。
それを皆誰しもが、悩みながら迷いながら、乗り越えて連れ添うものなのです。


あなたと彼との不倫関係ができるまでに、いろいろなことや事情もあったのでしょう。
人の心なんて変わっていくものですし、不倫だけを非難するというつもりでもないです。
また、あなたが奥さまと同じ目に合えばいいというようなことも思いません。
できることなら、あなたにも幸せに暮らしていただきたいです。

そのためにすべきことがあります。
やはり、いろんなご事情があったとしても、
人を不幸にしたところに自分の幸せをたてていくことに変わりはない
という現実を、目を逸らさずしっかりと受け止めていくこと。

つらいことですよ。
だから覚悟を決めて、腹を据えろと申し上げたのです。
払うべきお金はきちんと払って、
できることなら、相手の方に頭を下げるくらいの覚悟も持たなくてはね。

それだけつらい恋愛を、あなたがご自身で選んだのです。

なぜ私だけが…?と仰りたいところでしょうが、
それを選んでいるのは、誰のせいでもなくあなたご自身です。
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不貞行為から離婚に至れば、あなたに対する慰謝料は概ね300万円程度でしょうか?



夫に対しては財産分与も含めて、いったいいくらになることやら・・・

請求は間違いなく来ますので、あとは減額交渉ですかね。
そうすると逆に離婚させなければ、金額は下がると思います。

どうしても一銭も払いたくなければ、既婚者だと知らなかったという
誰もが納得する証拠を探すしかないですね。
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不貞行為は共同不法行為ですから、それに対する慰謝料に関しては貴女も同等の責任を負う必要があります。

勿論、不倫相手が一人で全額支払う事も可能ですが、支払い能力が無ければ当然ながら貴女も支払う必要があります。

これは貴女方が犯した不法行為に対する慰謝料ですから、「支払い能力が無い」というのは理由にも言い訳にもなりません。また、金額の妥当性は別にして相手方の精神的苦痛によるものですから貴女方の収入や支払い能力などとは無関係です。


払いたくない!と言い張るのであれば、そもそも不法行為自体が無かった!と主張するべきであるし、裁判で決着をつけるのが良いかと思います。判決においては、貴女方の支払い能力を加味して分割払いなどの妥協案で決まる可能性はあります。


住宅ローンに関して言えば、売却しても残債が残ると想定されるなら、奥様を連帯保証人から外す、財産分与としてお互い納得できる金額を奥様に支払う事を条件に出せば十分可能だと思います。


支払いばかり増えるのは仕方が無い!そのような行為をしてるんだから…
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人のものを(旦那、家庭)をとった代償を絶対、払ってください。



お金がない?

ふざけるな!!

金のない男がどうやって慰謝料を払うつもりなのか?

あなたをしこたま働かせ、、、払うつもりかな?

きっと、あなたも今から離婚する奥様と同じ道が待っているような予感がしてなりません。

目をさませ!!と忠告したい。
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おはようございます。


ダメでもともと。と思うか、「私なら一生この人を幸せにできる」くらい思うかで結婚生活は違うと思います。
まぁ、愛してる=結婚=幸せ・・・だと信じていらっしゃるようですが
現実は結婚=収入(お金)=幸せなんですよね。
彼の収入から養育費、慰謝料(分割支払いとして)を引いたら、いくら残りますか?
10万くらい残ったらあとはあなたが生活費を稼ぎ出せばいいんじゃないですか?
その覚悟が必要な結婚だと思います。

家の件は、あくまでも「お願いして借家として家賃を払う」方向で話し合えばなくはない。
ただしそれもローンと家賃の二重支払いになります。

あなたに慰謝料請求があるかないかは、妻の権利なので、回答者にはわかりません。
弁護士を立ててきたら、弁護士には到底かないません。
法的処置も取られますので(給料差押えなど)

あなたが彼と今後どうしたいか。結婚するなら長い支払い生活が待っている。
ここで身を引くなら、慰謝料の支払いだけで済む。
熟慮しどころだと思います。あなたの人生の。
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それが現実です


不倫から略奪に成功した場合、最高の結果でそれなのです。
最初から、わかっていたことだったのでは・・
そのうえ周りの人にも長いこと認めてもらえないでしょう。
並みの恋人や夫婦のようにはなれません・・・


不倫から略奪してご一緒になるときは、
そのあと長い長い苦労を一緒に背負われる覚悟がなければ、無理だろうと思います。
惚れたはれたではなく、人生まるごとの苦労です・・・大変ですよ、相手はお子さんもおられるし。

その苦労をしたくないのであれば、その彼とはお別れした方がよいと思います。
奥さんやお子さんの、正当な法的権利をふみにじることは不可能です。

お子さんには、養育費だけでなく、相続権もあります。
いずれ進学なさったり、ご結婚なさったり、ご病気になったりもあるかもしれません。
その度にお金もかかります。
お孫さんだってできるし、お子さんの存在や権利は、一生ついてまわることです。
ご家庭にお金がなければ、あなたとの子どもは作れないこともありうるでしょう。


法的には、奥さんは不倫相手(あなた)と旦那さんの2人に慰謝料を請求することができます。
あなたは自分の分を、旦那さんは自分の分を払えばよいですよ。
旦那さんの分まであなたが肩代わりする必要はありません。
いまお金がないなら、分割払いで支払う約束を公正証書にすることです。
でなければ旦那さんが借金をして一括で払い、借金相手に返していくか。
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