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ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
先日、車対車の交通事故を起こしました。
相手は優先道路を直進し、私が脇道から侵入する際に一時停止しようとしたところ、凍結していた道路でスリップし停止できず、相手の助手席側のドアに衝突したものです。
双方同乗者がおり、相手方の同乗者は「軽く胸をうっただけだから大丈夫」と言いましたが、念のため救急車を呼び、受診していただきました。
事故後、帰宅してから相手方に、電話にて謝罪したのち、けがの状況を確認したところ「検査したが、特に問題はなかった」とのことでした。相手方に対しては、今後も謝罪やお見舞いなど、許していただけるのであればおこなっていくところです。
事故の直後、警察を呼びその場で現場検証、調書を作成していただいたのですが、その時警察官の方が言っていた言葉が気になるので、教えていただけたらと思っています。
『今書いてる調書は、一番簡単なもの。このままこれ以上の調書を書かなければ、おそらく免停にはならないと思うし、検察から呼ばれることはおそらくないと思う。もちろん憶測だから、重くなる場合もあります』
とのこと。
私は8年ほど前に交通事故を起こし、その際は簡易裁判所に出向いたり、罰金も20万円ほど支払いました。今回も、スリップとは言え私の過失が大きいので、もちろんそうなると思っていたのですが、人身事故を起こしたのに(おそらく人身事故扱いになると思います)、免停にならず、罰金も支払わないなんて事があるのでしょうか
また、8年前の交通事故が、今回の事故の刑罰に上乗せされることはあるのでしょうか?
その場で警察官からお話を聞いたときは、頭が真っ白で、疑問に思わなかったのです。
どなたかお詳しい方、ご教示いただければと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相手方が軽傷で、相手方が貴方への刑事罰を望まなければ(警察から相手方に確認の連絡があります)人身扱いにはなりませんし、免停も罰金もありませんね。
逆に言えば、相手方が貴方に対して刑事罰を望めば免停や罰金の可能性大と言う事です。
警察が言った【この場での判断は出来ない】の意味は上記になります。
精神誠意相手方に謝罪する事をお薦めします。
八年前の事故は何ら関係ありませんよ。
そうなのですね。
相手が怪我をした(=救急車にて病院で検査を受けた)ら、警鐘でも人身事故扱いとなり、刑事罰や行政処分を受けるのだと思っていました。
相手の方は軽傷ですが、もしかすると今度何か症状が現れるかもしれません。全快でおられることを願うばかりです。私が起こしてしまった事。罰を受けても仕方がありません。今後無いように肝に銘じるばかりです。
簡潔で分かりやすい回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
示談が成立して、不起訴になれば、お咎め無しでは。
わたしの場合の、左折時バイク巻き込み事故の時はそうでした。
No.3
- 回答日時:
現実的に治療を伴わない事故ですし、相手方も望まなければ人身事故にはなりません。
ですから、相手方の自動車を壊した。と言うだけの物損事故です。
点数は計上されませんし、点数が付かないのなら罰金もありません。
8年も前のことは今回のことでも、以降に起こした違反、事故には一切反映されません。
>治療を伴わず、相手方が望まなければ人身事故にならない
そうだったのですね。勉強になりました。また過去の事故と言うのは、反映されないこともわかりました。ありがとうございました。
万が一治療することになり、相手が人身事故として望むようになっても真摯に受け止めたいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
おまわりさんが面倒だから、物損扱いにしたんでしょう。
そうじゃないと、両方の供述調書や現場の精密な図面を作らなければなりません、面倒だと思ったのでしょう、相手側がサイド電話しなきゃ、それで済ませましょう、という意味です、逆に、真面目な警察官で、あったことを黙っていられない人なら、罰金になるでしょうけど。面倒…そうなのですか。車は破損したけれど、怪我の状態は重くないように見えたのですかね。
物損でも、調書は取るのですね。人身事故の場合に取るものだと勘違いしていました。ありがとうございました。
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