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医療費控除について2つ質問します。
1…医師の「診断書」は医療費控除に含まれますか?
2…書類を提出後、間違いや還付金がなかった場合などで、税務署からまたお知らせや連絡の手紙や書類の返却などがあるのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (2件)

診断書は駄目です。

10万を超え居ないと控除の対象には成りません。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2013/01/25 16:57

>1…医師の「診断書」は医療費控除に…



診断書は、治療のために必要なのではなく、勤務先へ提出するなどの目的ですから、医療費控除の対象にはなりません。
対象になるのは、あくまでも診断と治療行為のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

>2…書類を提出後、間違いや還付金がなかった場合などで、税務署…

・還付金がある場合・・・葉書が来ます。
・税金が安くなる方向の間違いがある場合・・・電話またははがきでお尋ねが来ます。
・税金が高くなる方向の間違いがある場合・・・何も来ません。
・何もない場合・・・何も来ません。

>書類の返却などがあるのでしょうか…

返してもらいたい書類がある場合は、切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、返してくれます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答をいただきありがとうございました。昨年は、狭心症の疑いで入院してしまい、おまけにパニック障害も引き起こしてしまって、散々な一年でした…(;^_^A

お礼日時:2013/01/10 19:34

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