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窃盗罪と強盗罪について実際に併合罪が整立した場合における長期の計算について教えてください。
いまいち理解できず、困っています。

A 回答 (1件)

>窃盗罪と強盗罪について実際に併合罪が整立した場合における長期の計算について教えてください。



 刑法第47条による処理の仕方の質問でよろしいですか。
 窃盗罪の懲役刑の最長は10年、強盗罪のそれは有期懲役(20年)ですから、重い刑は強盗罪です。強盗罪の長期20年の半分は10年ですから、20年に10年を加重、すなわち合計30年となりますが、さらに次の要件を吟味する必要があります。

1.有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで

 この要件はクリアーしています。

2.れぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない

窃盗罪の10年+強盗罪の20年、すなわち合計30年ですので、これもクリアーしています。

よって、併合罪加重後の長期は30年の懲役となります。

刑法

(懲役)
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる

(併合罪)
第四十五条  確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

(併科の制限)
第四十六条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2  併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(強盗)
第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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