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オークション詐欺にあってしまったのですが携帯以外、犯人を追う手立てがなく刑事さんによれば時間の経過もあり、ほぼ捜査は行き詰まるだろうとの事で 配達したヤマト運輸の責任を追及すべきとの事で質問します。

1,投函したはずの不在表を持ってなかった。2,路上渡し
3,身分証明出来る免許証.保険証等持ってなかった。
4,印鑑持ってなかった
5,自宅電話番号でなく携帯番号のみの送り状との一致で本人確認した。

更に犯人は自転車にキャップにサングラスとの風貌であったらしいのですが、携帯ナンバーのみの照合で荷物を引き渡してしまったヤマト運輸を追及出来るでしょうか?

この業務不履行とも言える配達がなければその後、すぐさま配達停止をしただけに悔しいばかりなのです。

当初はヤマト側も過失、業務不履行を感じ平謝り状態だったのですが、昨日…お客さまを信頼しており送り状とお客さまの持参している携帯ナンバーが一致しておりましたので正当な配達だったと,保証に関しては一切負えないと見解を変えてきました。

私はこのまま泣き寝入りしなければならないのでしょうか?助けて下さい。

ちなみに荷物は評価額80万円程の腕時計です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

オークション詐欺ですか?誤配送?



詐欺師に対して送った荷物が、ちゃんと正しく詐欺師の元に届けられたという事例のような気がするのですが。
もしそうだとすると、業務はしっかりと履行されていると思います。

泣き寝入りなんかしなくていいですよ、詐欺師を警察に訴えている時点で泣き寝入りとは言えません。
捕まるかどうか、捕まったとして被害が補償されるかどうかは別として。

第三者である業務を履行した配達業者に対して、無理難題を要求することができないとしても、それを泣き寝入りとは言いませんし。

まあ、あくまで業務が正しく履行されたという前提の話です。
書いてある内容だけを見ると、誤配送だとは思えませんので。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座います。言い訳になるかもしれませんが、地域の消費者センター 司法書士の友人 無料弁護士相談 警察 その全てで配達の仕方に意義をとなえるべきだ。…とアドバイスもらいました。私の様な個人が,専属の弁護士もついている大きな会社にはやはり勝ち目などないのでしょうか。。

お礼日時:2013/01/19 23:33

宅急便約款


第二十三条2

第六条第六号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、
当店は、荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。

第六条
 当店は、次の場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
六 荷物が次に掲げるものであるとき。
(2) 荷物の価格により拒絶するもの
● 荷物一梱包の価格が三十万円を超えるもの

評価額80万円と申告して出したのでしょうか?

多分申告されてないと思いますので
損害賠償に応じることはないと思います。

納得いかなければ裁判起こすしかないです。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。確かに保険付宅配にしてません。しかし保険加入選択は本人の自由と聞きますし 例え加入した配送をしていても通常の配達方法と変わらない上に今回の様な事由では保険適用されないと聞きました。

お礼日時:2013/01/19 23:42

お気の毒だと思いますが、オークションの原則は、代金先払いのはずです。



後払いにしたのは理由があるのですか?
どうしてもその必要があり、高額なものであれば、公共料金の領収書でも、ファイルで送ってもらうぐらいの事はすべきと思います。

ヤマト運輸の責任が問えるかどうかは、判例を調べてみてはいかがでしょうか?
無料法律相談を利用するのも手かと思います。

個人的な感想で言えば、限りなく黒に近いけれど、本人確認をしたのならば、一応やることはやったのでしょう。

それとも、正当な受取人でなく、違う人に渡してしまった、ということなら話は別です。

この回答への補足

正直、誰に品物がわたったか今となってはわかりません。本当に自分が取引していた相手なのか、だからこそ名前確認の上の引き渡しをしてもらいたかったのが本音です。

補足日時:2013/01/20 01:07
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。説明不足でした。オークションには他の時計との交換以来が来ただけの個人取引なんです。まんまと乗ってしまった私が悪いのは承知してます。ただ詐欺に気付いた時に携帯ナンバーだけの引き渡しに応じたヤマトの責任はあるのではないかと思うのです。プリペイド携帯や飛ばし携帯の多く出回っている時代に…まして、路上渡しは宅配便業界全体でタブーになってると聞いています。引き渡し方に何の責任もないのでしょうか?又、質問してしまいまして申し訳ありません。

お礼日時:2013/01/19 21:26

補足拝見しました。



現状かなり混乱されているようですね。

取引相手に確認。(連絡が取れるかどうか)
これができなければ、相手が、悪意をもった取引ということになります。
警察に被害届。
換金目的なら、次の動きが必ずあります。

運送会社にも落ち度はあると思います、ただ契約上今回のケースがどう判断するか、は、司法が判断することです。

やるべきことだけやって気持ちを切り替えた方が、良い場合もあります。
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