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ニュースで、偽警察官逮捕という場面を見ました。逮捕された人の名前まで載っていました。ぶっちゃけ、かわいそうぢゃ~んって感じです。
というのも、
1、鉄道を巡回していただけで人の迷惑になるような  ことはしてない
2、子どものころから警察官になりたいと思っていて  も慣れなかったんだから、せめて警察官の格好を  して警察官になりきってみたいと思うのは当然だ  と思います
3、基本的にコスプレは犯罪にならないと思う
4、警察官の洋服は通信販売で売っていた=その服は  着るためにある=「外で着てはいけないと書いて  あった」という報告はない

というのが法律を勉強したことのない私の考えです。よって、なにも逮捕することないぢゃん!!夢を追い続ける少年の心をなんでじゃまするのって感じです。

なんでこんなに大きく報道されるようなことになるのでしょうか?詳しい方、ぜひ教えて下さい☆

A 回答 (5件)

偽造公印使用と軽犯罪法違反ということですね。


偽造公印使用罪は、公印が持つ社会的な信用を保護するためのものです。やはり、一般に公印だとそれは間違いない信用できるものだと考えられるでしょう。この信用が失われると、公印であっても信用されなくなり、社会生活上不都合が生じますね。やはり、これだけは、信用できるものだというものを守りたいわけです。この罪は、かなり重いものです。

逮捕については、犯罪を犯した相当な理由と罪障隠滅のおそれ等が必要になります。前者については、現役の警官にその偽造公印を使用した名刺を渡していますから、要件を満たすでしょう。後者については、このような犯罪の場合、自宅に証拠物件があることが十分に考えられます。そのまま釈放したら、証拠物件の隠滅をはかることは、十分考えられます。ということで、逮捕になったのでないでしょうか。

単に制服を着て、ちょっと警官のまねごとをした程度だと軽犯罪法違反に過ぎないので、逮捕にまでは至らなかったと思います。軽犯罪法違反の場合、拘留または科料の刑になります。この場合には、定まった住所を有しないか正当の理由がなく、出頭しない場合に限り逮捕できることになり、かなり限定されることになります。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました☆

お礼日時:2004/02/27 13:13

テレビでやっていましたが、


ニセの名刺を使ったということで、偽造公印使用の罪。
警官の格好は家の中なら罪になりませんが、一歩外へ出ただけで、軽犯罪法違反(称号詐称)になるそうです。
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この回答へのお礼

名刺もだめなんですか・・・。ありがとうございます☆

お礼日時:2004/02/27 13:14

警察官の制服を(通販のものがコピーか本物かはわかりませんが)外に着ていってはいけないとニュースでは言っていたように思います。

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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました☆

お礼日時:2004/02/27 13:11

警察官の制服を着ること自体が犯罪です。


軽犯罪法第一条の十五

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
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この回答へのお礼

法律になっていたんですか・・・。ありがとうございます☆

お礼日時:2004/02/27 13:10

実際に、警官だと思って市民が色々話しかけられて応対してしまったそうですよ。


市民からしてみれば、詐欺にあったようなものでしょう。
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この回答へのお礼

そんなこともあったんですか。ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/27 13:09

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