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自営業に嫁いだ女です。
夫30代前半です。夫の父親が現在は社長で50代後半です。
自営業なので、社会保険がなく、国保と国民年金は二人分毎月払うのに、
夫の給料ではとても払えないので、経理をやってる、夫の母親に相談した所、交通費や飲食などを
したレシートをくれれば、その分、渡すわ!と言われました。
最初は電車のスイカやパスモにチャージしたお金3000円なら3000円分もらえましたが
2ヶ月後ぐらいに、その額の半分3000円の領収書だったら、1500円しかくれなくなりました。
母親が言う理由は税理しだか何だか忘れましたが、提出する時に、色々言われるから、半分の
額しか渡せない・・・との理由でした。
なので、二人で毎月、国保と年金代合わせて5万ぐらいの請求なので、10万分のレシートを出して
やっと払える状態になるのです。私も、アルバイトはしておりますが、自分のお小遣いや貯金も必要です。レシートを会社の経費にする場合、レシート額の半分しか経費から出ないという事は
あるのでしょうか?

A 回答 (6件)

(1)違法に経費を計上するのは”脱税”という犯罪に該当します。


 
(2)そもそも、経費をUPして節税したお金で保険料を納めることが出来るほど収入がある経営者であるなら
保険料負担は軽いものです。

(3)あなたがた夫婦がそれら経営者の社会保険料を負担する義務はありません。
無関係です。
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会社の状況が悪く、さらに税務意識の少ない義母なのでしょう。



経理上経費にすることができるのは、事業上のものだけです。領収証があれば経費にできるのではありません。ただ、領収証さえあれば、勝手に名目などを考えて経費計上してしまうことも可能でしょう。
しかし、税務調査となれば、厳しくチェックされることとなります。
顧問税理士などへ依頼していれば、税理士も税務調査で指摘される可能性が高いものやバランスが悪くなり目立たないようにするためなどで、そのような領収証を黙認できる範囲も変わってくるのでしょう。

そもそも、あなたのアルバイトとご主人の給与で、公的な支払が厳しいということであれば、そのような仕事をしない方が良い場合もあります。

推測ですが、今は後継者という意識などで我慢をしたり、頑張ることもできることでしょう。
しかし、現役世代の期間の少なくなった親の代で、一緒に働く子供の家計に十分な収入を出せない事業であれば、親たちも収入が少ないことでしょう。そうすれば、親がもらう年金もなかったり、少ないことでしょう。ご主人に世代交代を行っても、親の生活費相当は、引退後にも役員報酬などで支払うこととなるでしょう。そう考えていけば、親が死んだりしない限りは、その商売で二つの家庭をも丸だけの収入を稼がなければなりません。

そのような状況で、ご主人が親の事業を手伝う必要はあるのでしょうか?
場合によっては、外の会社へ就職し稼ぎ、親の会社が忙しい時だけ夜間や休みを使って手伝い、少ない給与をもらえばよいのではないですかね。

会社を経営するということは、成功すれば人より稼げます。しかし、多少稼げたとしても、会社が苦しければ貯蓄を吐き出すことにもなります。転職できる歳であればよいかもしれませんが、転職できなければ少ない稼ぎのために、大きなリスクを背負ってしまうことも多いことでしょう。

私は税理士事務所で十分な経験を積んで、家族経営の会社の中に入りました。私が入ったことで、外部の税理士ではわからない税金対策を考えたり、有効な経費削減などを行い、役員のふところを潤すことも考えます。
景気の良かった時代に経営を始め、十分な知識がない経営者で、必要なところだけ専門家を使っているところに多いのですが、無駄遣いをしていることが多く見受けられますね。
経営者であれば、経営会社のことでも無駄を省く必要がありますし、家庭の中でも無駄を省くべきです。それにより残せるお金、遊べるお金を作り出せるのです。その中で、サラリーマンではできないようなことでお金を残す方法を考えるのです。
売上を上げることは十分に頑張ってきているはずです。これをさらに好転させるのは容易ではありません。総合的なことができない経営者の下では、将来はありませんよ。
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自営業に社長は存在しません。

社長は社(会社)の長であり、会社とは登記された法人であって自営ではありません。
しゃちょうと呼ぶ分には構いませんが、税金とかそういう意味から言えば社長ではなく、経営者、使用者です。

で、そのしゃちょうに使われている(雇用、雇われている)のか、夫自身が独立した自営業なのか判然としません。
雇用なら給料として賃金をもらい、使用者(父)はそこから源泉徴収と年末調整して所得税を払い、それで終わりです。
同時に、年末調整等で正確な所得、税額になり、国保はそれに応じた金額になりますので、本来ならとても払えないという額にはならないはずです。
(国民年金は定額)
仕事中の交通費など経費は全て会社持ち、つまり使用者が払い、あなたの家庭で使った交通費などを経費にする事はできません。

夫が独立した自営業なら、父からは仕事を請けて経費も込みの代金を受け取り、あなたの一家のみでの確定申告をしますので、経費もあなたの家庭内(日常生活の経費は落ちませんが)だけで清算する事になり、父の自営業と会計が一緒になる事はありません。

という事で、テキトーすぎ。
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> レシートを会社の経費にする場合、レシート額の半分しか経費から出ないという事は


> あるのでしょうか?

そんなことはありませんが、それ以前に国民健康保険や国民年金の保険料を捻出するために経費に算入するという発想そのものが間違っています。
元はといえば、経費にできないようなものまで経費にしようとしているから、集めたレシートのうち半分ぐらいは使えそうにないのでそんな話になっているのではないですか?
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自営業の難しいところですね。



どんぶり勘定で経理をやっているのでは?義母も貴女も まちがってませんか?

自営業(会社でも同様)で必要経緯日で落とせるものは、事業に必要なものだけ
会社で私的に購入したものの領収書はおとせないでしょ!

自営で一番線引きが難しいものが、自宅と店舗が共用している場合
光熱費・通信費等です。この場合事業で5割・私用で5割などと割合を決めて
経費に計上します。

ご質問の内容では、
>10万分のレシートを出して
って、これ私的な買い物・遊興費では、ないですか?

根本的に、義父母とよく話合いせめてご主人の国保と国民年金の分は
もらうようにはなすべきでは?
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>レシートを会社の経費にする場合、レシート額の半分しか経費から出ないという…



何のレシートですか。

>電車のスイカやパスモにチャージしたお金…

それは事業専用ですか。

>母親が言う理由は税理しだか何だか…

要するに、事業用の買い物であればもちろん 100% 問題ありませんが、家事用と一緒になっているものは合理的な方法で按分しないといけないということです。
「家事関連費の按分」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>交通費や飲食などをしたレシートをくれれば、その分、渡すわ…

姑さんは、経費になる事業用の交通費 (等) は給料とは別に出すが、経費ではない飲食費は自分たちのお金で払いなさいといっているのです。

>私も、アルバイトはしておりますが…

そのバイトへ行くための電車賃なら、事業の経費にはなりませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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