初対面に近いような人から依頼を受けたり、承諾を求めらたりしたりしたときに、勤務先の名刺を示されることが普通です。名刺には、自宅の住所や電話番号などは記されていませんので、出かけて行って近所の評判を聞いて見ることもできません。
一応、WEB検索なども参照しています。学歴や資格などが表示されていますが、そのまま信用してよいかどうかわかりませんので、出身校の事務局宛に卒業生名簿に載っていますか?と問い合わせますと、「申し訳ありませんが、個人情報保護法により公開できません」といったような回答が返ってきます。
一流大学を卒業した人であっても、現住所や電話番号を他人に知られては困るような方も卒業生の中にはあるかも知れませんが、社会で活動し、現実には公的な資格や学歴を利用しておられるのでしたら、ここまで、個人情報保護法の対象なるのかどうか?疑問に思っています。無知な一般人が照会できるとしたらどのような方法があるのでしょうか?教えてくださいませんか。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
証跡の確認が必要なら本人から提出してもらいましょう
ありがとうございました。
一般的には、履歴書、卒業証書、学位記、免許証書、履歴書、戸籍謄本のコピー、本人を知っている知人を必要な範囲で自主的に出してもらえたら手間が省けますね。
No.3
- 回答日時:
> 無知な一般人が照会できるとしたらどのような方法があるのでしょうか?
本人に聞く以外ありませんね。
社会的には、公的資格や学歴の確認は合格証や免許証、卒業証明書の提示またはコピーの提出をもって、その確認をするのが一般的な手法です。
> ここまで、個人情報保護法の対象なるのかどうか?疑問に思っています
社会的に活動している(公人)からと言って、プライベート(個人)の自宅住所や電話番号を本人に許可なく探ろうとする質問者様の行為は個人情報保護法の対象の直球ど真ん中と言っていいでしょう
一般的には『怪しい人』と見られるでしょう。
何か事件があったら真っ先に容疑者扱いにされるかもしれませんね
質問者様は『公人』と『個人』の区別もつかないほど『無知な一般人』なのでしょうか?
まずは『公人』と『個人』の違いから勉強を始めたほうがよろしいかもしれません
別居している家族の者が転属の際に卒業証書や免許証等ののコピーの提出を求められまして、預かっていた証明書類を複写サービスセンターでコピーして送った経験がありますが、やはり、他人の学歴、資格は本人から自発的に告知していただく以外には、理解する方法はないのですね。学歴があるから、資格があるからといってそれだけで相手を信用できるわけでもないでしょうが、全くの無知でいるよりは、参考にはなると思いまして、お手間をおかけしてしまいました。学歴や公的資格は、一般人に知られては困る、不都合な個人情報なのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
> 学歴や公的資格は、一般人に知られては困る、不都合な個人情報なのでしょうか?
『一般人に知られては困る』などという判断は一切意味はないです
困ろうと困らなかろうと『個人情報』は『個人情報』であり、そこに差異はありません。
『公人』としての立場では『公人としての情報』が全てであり、『個人としての情報』は別問題です。
『公人としての情報』は開示する必要がありますが、『個人としての情報』は開示する必要性など皆無です。
学歴を『公人』としての立場で活用しているのであれば開示する必要はあるでしょうが、『公人』として学歴を活用していないのであれば『個人としての情報』ですので開示する必然性はありません
ましてや「自宅の住所・電話番号」などは完全な『個人としての情報』であり、『公人』の立場で公開される内容ではありません
質問者様の行為は『公私混同』
自分本位な身勝手な行動であり、そのような行為をしていることが発覚したら、むしろ質問者様を周囲が信用しなくなること請け合いでしょう。
「周囲が信じられない」と疑って掛かる前に、ご自身が信用されるかどうかも頭の片隅において行動をなされた方が賢明でしょう
正直私がその依頼者でしたら、質問者様の不誠実な対応を理由に全ての依頼をキャンセルし、金輪際関わりを持たないように努めるかと思います
また、質問者様がどこかの企業に所属なされた上で依頼を受けていたのであれば、その企業の上層部にクレームをだしたうえで、金輪際その企業との取引を全面停止します。
そして、その業界内にその企業はそのような行為を行っているという情報を水平展開し、業界として被害の軽減に努めるでしょう
それくらい悪質な行動であるという自覚を質問者様はお持ちになった方が良いと思われます。
>全ての依頼をキャンセルし、・・・
それは立場が逆です。
だれしも信じたいのが心情でしょう。疑ってかかると言うよりは、国民からの税金によって、国家から保証された学歴や資格なら、十分に公共的な性格があり、国民がだれでも知りうる権利もあるのではないかとも思いましたので、質問させていただきました。
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