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民事裁判の原告です。

被告側は刑事告訴も辞さない、とのことですが、
内容は事実無根、でっちあげです。

このような行為は法的に問題ないのでしょうか?

しかも、裁判中の争点とはまったく別件です。

被告は近隣では問題行動で「有名」な方だそうで(裁判になってから被告を知る人から聞いた話)、
弁護士も懲戒歴のある強面の先生です。

書面における人格攻撃や虚偽などは酷いもので、
こちらの弁護士も私に読ませることをためらうほどです。

作り話で私を犯罪者に仕立て、刑事告訴も辞さない等、とても恐ろしく感じます。

玄関の施錠など何度も確かめずにいられない時もあります。

気持ち的には脅迫されているような状態です。

裁判ではよくあることなのでしょうか?
虚偽で原告を犯罪者と決め付けても法的に罰則はないのでしょうか?

A 回答 (7件)

裁判の準備書面でそのような脅迫をしてくるということですね。


他の人も書いてましたが、「むしろチャンス」と捉えるべきではないですか。
相手がオウンゴールをしてくれた又はこれからしてくれるという状態だからです。
弁護士は、弁護士同士のギルド社会があるので、準備書面に書いたことで脅迫などの刑事告訴すると、相手の弁護士もその共犯になり相手の弁護士から恨まれるので、嫌がるのですね。
だから、もう少し相手を泳がせて様子を見た後にですが、そのような刑事告訴を自分でやるか、弁護士にやってくれと頼み、やってくれないような「弁護士ギルドを依頼者の利益より優先する弁護士」ならば、他の弁護士に交代させた方がよいと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

今回の弁護士は、刑事告訴するぞという内容が今回の裁判の争点とはまったくの別件であることから、単に否認するのみで、本筋を進めたい意向のようです。

現在の裁判が終わってから、新たに、こちらが逆に告訴すればいい、という解釈でよろしいでしょうか?

補足日時:2013/02/04 15:45
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この回答へのお礼

ご指摘のように、オウンゴールしていただこうと思います。

別件として、新たな弁護士で提訴を検討してみます。

お礼日時:2013/02/06 10:25

”被告側は刑事告訴も辞さない、とのことですが、


内容は事実無根、でっちあげです。
このような行為は法的に問題ないのでしょうか?”
    ↑
古い判例ですが、告訴の意思もないのに告訴する
というのは脅迫になるとしたものがあります。
学説の反対が強いので、現代でも通じるかは判りません
が、相手の言い方によっては脅迫罪が成立する
可能性があります。

又、現実に警察に告訴すれば、虚偽告訴罪、という
犯罪になる場合もあります。

”作り話で私を犯罪者に仕立て、刑事告訴も辞さない等、とても恐ろしく感じます”
     ↑
身に覚えが無ければ怖がる必要は無いでしょう。
むしろ、チャンスではないですか。
怖がったら負けですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

チャンスとも考えられるわけですね。

ただ、具体的にどうということもないのですが、被告に何をされるかわからない不安が付きまといます。
過去に不法侵入(私ではありません)の形跡があったという話も聞きましたし。

お礼日時:2013/02/03 17:24

刑事告訴してもらえばいいだけです。


それが虚偽なら、虚偽告訴罪で逆に告訴できます、

合法的な脅迫をしているつもりなんでしょう。
こちらも合法的に対処してやればすむことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

被告の刑事告訴に応じるのではなく、
能動的にこちらから告訴できるということでしょうか?

それが可能なようでしたら、怯えて待つよりも、法廷ではっきり決着をつけたいと思いますが、報復が怖いのも本音です。

お礼日時:2013/02/03 17:28

俗にいう


モンスターやクレーマーは自分は正しいと思ってる人なので

客観的に見て貴方が正しいなら刑事告訴でも何でもしてもらえばいいです

内容を見てないので何とも言えませんが
既に弁護士もついているようなので
何を言われても冷静に対応すれば良いかと思います

この回答への補足

まったく、”モンスター”とは絶妙な表現だと実感せずにはいられません。
冷静に対応しようと心がけてはいるのですが、今回だけでなく、どこから弾が飛んでくるのかわからないような状況で、毎回、気持ちを掻き乱されてしまいます。

補足日時:2013/02/03 19:50
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この回答へのお礼

こちらの弁護士の先生は、いわゆる「いちゃもん」の類なので相手にしないとの意向なのですが、逆恨みで何かされるのではと不安でたまりません。

お礼日時:2013/02/03 16:54

訂正


「相手方すれば」

「相手方からすれば」
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勘違いしていますが、


`事実無根'かどうかはあなたが決めることではありません。
それなら
あなたの提起した民事訴訟は
相手方すれば、「全くの事実無根」ということになるでしょうねぇ(笑)

この回答への補足

言葉足らずで失礼いたしました。

「事実無根」を「まったく身に覚えのないこと」に訂正させていただきます。

補足日時:2013/02/03 16:52
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刑事告訴されても警察及び検察が受理しなければ犯罪とはなりません。

つまりただの脅しですね。

事実無根であれば刑事告訴してもらったほうが良いかとも思います。事実無根で刑事告発されれば逆にこちらが名誉毀損で訴えることが可能になりますし、民事裁判でも刑事事件を起こすような人の発言は往々にして重視されなくなります。(信憑性がなくなる)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、いっそ、刑事裁判で決着をつけてもらった方がスッキリするような気もします。

今回の裁判とは別件となると、今の先生が引き受けてくださるか心配な部分もありますが。
先生も被告側の対応にはうんざりされてらっしゃるようです。

お礼日時:2013/02/03 16:59

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