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例題>
司法警察職員Pは被告人Yの
窃盗事件につき逮捕状を得てY宅に赴いた。
当初は任意出頭を求めるつもりであったが
Yが電柱にしがみついたりして抵抗したため
逮捕状を呈示することなく
Yの両腕に手錠をかけて身柄拘束した。
この件について後にPは
「窃盗容疑につき、Yを令状呈示のうえで逮捕した」
旨の捜査報告書を作成している。
警察署へ連行した後の取り調べでは
Yに覚醒剤自己使用の嫌疑が生じたため
PはYに対して尿の提出をもとめ
任意で提出された尿を差し押さえた。
鑑定の結果、Yが提出した尿から
覚醒剤成分が検出されたため
Yを覚醒剤使用の嫌疑で通常逮捕した。
本件における尿とその鑑定書の
証拠能力の有無を論じなさい

という問題があります。
証拠能力の有無という意義も
いまいち理解してないので、
この例題をどういうふうに解答すればいいか
わかりません。

この例題の答えと
こういった例題にはどう解答すればいいか
教えていただけないでしょうか
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

 解答の仕方についてなら微力なアドバイスは出来ますが



・証拠能力の有無という意義・・意味の間違いでしょう
・答案の仕方・・解答の間違いでしょう
・司法警察職員Pは被告人Yの窃盗事件につき逮捕状を得てY宅に赴いた。当初は任意出頭を求めるつもりであったが・・「逮捕状」を持ちながら任意出頭を求めることなどありません。問題文さえ正確に書き写せないのですか

 ここまでレベルが低いともう何を説明しても無駄のような気がしますので止めておきます。

この回答への補足

問題文はそのままレジュメを
うつしたのですが..ww

補足日時:2013/02/04 11:00
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別に法律知らなくても起点になる文章がある




 Yが電柱にしがみついたりして抵抗したため
 逮捕状を呈示することなく
 Yの両腕に手錠をかけて身柄拘束した


 「窃盗容疑につき、Yを令状呈示のうえで逮捕した」
旨の捜査報告書を作成している


 てことですね・・・・・

 
 法律では逮捕状をどうしないといけないのか?


 手続きが可笑しい時は・・・その執行内容がどうなるか・・・・


 ってことなので手続き不備及び嘘を書いている捜査報告書の証拠能力はどうなのか


 したがって、
 本件における尿とその鑑定書の証拠能力どうなのかって初歩的な問題ですね

  
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証拠能力についての基本的な問題ですから、その論点すら知らない人が解答する術はないですよ。


刑訴法の基礎の基礎です。一度教科書を通読しましょう。
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