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休職期間満了による退職にあたり、会社より退職願と誓約書を提出するよう求められました。
どちらも所定のフォーマットで署名・捺印だけすれば良いのですが、内容に若干違和感があり気が進みません。

休職期間満了(就業規則で定める期間内に復職できない)による退職は、自己都合退職になるのでしょうか?下記フォーマットは自己都合退職を願い出るものですよね・・・?

また、今回休職に至った経緯が上長のパワハラにより鬱病になったことだったので、その内容をICレコーダーで録音しておりました。会社はICレコーダーの存在は知りませんし、私自身も今後これらのデータで何かしようとは考えておりません。
ただ物理的に暴力を振るわれたこともあり、主治医には落ち着いてから改めて考えられるように残しておいた方がいいと言われています。
このようなデータも誓約書にある”機密情報”や”知的財産”に該当するのでしょうか?

無知でお恥ずかしい限りですが、法律的・常識的な観点から見て、これらは妥当な書類なのでしょうか?

【退職願】

私は一身上の都合により、平成__年__月__日をもって*******を退職したくお願い申し上げます。

【誓約書】

在職中に知りえた業務情報のうち、既に公開され公知の事実となっている情報以外は会社の機密情報及び会社が所有する知的所有権にあたることを理解し、業務情報の含まれる資料、データ、MO等の記憶メディアはすべて返却または破棄いたしました。

上記内容を退職後も第三者に対し手段目的の如何を問わず漏洩させたり、故意または過失により会社に損害をかけた場合は、会社に対して一切申し立てをせず、賠償責任を負います。

A 回答 (2件)

休職は法律で保証されたものではありませんが、休職期間満了と同時に雇い止めになると解釈するのが一般的です。


解雇でもなければ自己都合による退職とも違います。復職できなければ契約が(自動的に)終了する事になります。
退職届を要求されるのは、休職制度が煮詰まっていないからでしょう。
どうしても出したくないなら出さなくても構いません。会社が一方的(自動的)に解約するだけです。

誓約書は一般的なフォーマットであり、大した意味はありません。
パワハラの証拠は会社の不法行為の証拠であって、機密とはなりません。
業務情報でもありませんので破棄する義務はありません。
もちろん、どこから見ても知的でもなければ財産でもないでしょうから知的財産にも成り得ません。

気になるなら弁護士と相談して下さい。

なお、もしパワハラを訴えるなら、さっさとしないと簡単に時効になってしまいます。
時間が経つほど立証も難しくなります。
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この回答へのお礼

少し安心しました。
どうするかはもう少し考えてから決めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/12 06:46

 


休職は法律で保証された物でな無く、会社が善意で身分を保証する制度です。
だから期間満了による退社は普通退社(自己都合と同じ)です。
パワハラが原因で鬱になったのなら退職を争うのではなく鬱になったこと自体を労災に認定させましょう。

誓約書は普通の手続きです、誓約書を書かなくても賠償責任は負います。
 
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この回答へのお礼

>休職は法律で保証された物でな無く、会社が善意で身分を保証する制度です。
そうだったんですね・・・存じませんでした。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/12 06:26

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