No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あらら、住所もわからない状況ですか。
法的に処罰というのは困難ですねぇ。
まず、車のナンバーから車の所有者を特定して、そこからたどり着くというのは一つの方法ですね。
更に言うと車の所有者も請求相手として有力です。
もう一つ、免許証の住所を確認できていますので、現住所を追いかけるという方法もあります。
役所でその住所・氏名の人の住民票をとります。第三者でも正当な理由があればOKです。
交通事故証明書と、損害賠償請求をするためという理由をつければ取得できます。
相手が、転居届けを出さずに転居していればアウトですが、転居していれば転居先がわかります。
とりあえず現住所がわからないと請求などは郵送しないといけませんので、これで追跡するしかないですね。
大変面倒ですががんばってください。
ところで車両保険には加入していなかったのでしょうか?
加入していれば車両保険で修理して後は保険会社に任せるという方法もありますけど。
(10:0の事故であれば等級には影響しないことが多いです。これは保険会社により異なるので確認が必要です)
では。
mickjey2博士!こんにちは!!
挨拶が大変遅れてすみません。再度のご教授有難うございました!
なるほど。車の所有者も請求相手として有力なのですか?
>免許証の住所を確認できていますので、現住所を追いかける
その現住所に行ってみたのですが、表札が変わっていました。ちなみに現住所と本籍地は同じでした。
転居しても住民票を移さない場合もあると思います。
>ところで車両保険には加入していなかったのでしょうか?
私も気が動転していて、保険会社がどこかを尋ねることを忘れてしまったのです。事故の時に、保険証は持っていないと言われました。
こちらは只今、こんな状態なのですが、全ての保険会社に電話をかけて、免許証の住所と名前から本人を割り出してもらうことはできるのでしょうか?
また、アドバイス頂けたら、とても嬉しいです。
No.5
- 回答日時:
#2です。
#4と同じ。
名義が異なっても車検証の所有者又は使用者に請求する。
No.4
- 回答日時:
加害者の住所というのは、加害者から聞いたものですか?
ウソの住所ということはないですよね?
警察に届け出してあるのであれば、安全運転センターより事故証明を取得して下さい。
そこに記載されている住所はどうなってるか、それでもたどりつけないなら、事故証明に記載されている登録ナンバーから、運輸支局で現在登録証明を取得して、車の名義人を住所を確認することができます。
それで、相手の現住所を突き止めれば、内容証明なり支払督促なりの手段がとれるでしょう。
ちなみに下記回答で「器物損壊罪」という回答がありますが、器物損壊罪は故意であることの証明が必要です。
交通事故は過失ですから「器物損壊罪」は該当しません。
お答え有難うございました!
加害者の住所は、免許証を見せてもらいました。
登録ナンバーから、車の名義人を住所を確認します。
名義人が違う人のような気がしますが。。。
No.3
- 回答日時:
lily-valleyさんが、この事故で怪我を負ったのなら、相手を「業務上過失傷害罪」で、警察に告訴してください。
住所や名前が分からなくても、告訴はできます。今の日本の法律では、告訴しなければ、交通事故の相手に刑罰を受けさせるのは難しいと思います。
また、告訴することにより、警察は動かなければならなくなります。
「警察は、全く何もしてくれません。 」と書いてあるのを見ると、車だけが傷つけられた物損事故なのでしょうか?それならば、刑法第二百六十一条「器物損壊罪」に値すると思います。三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。この場合も告訴してください。これは、親告罪といって、告訴がなければ公訴を提起することができません。
後は、道路交通法違反で、免停や罰金などになると思います。
警察の対応の不満については、警察の対応を記録するようにしてください。(メモするとか、内緒で録音する)そして、警察が正しい対応をしていないと思うのなら、公安委員会に、苦情の申し出をしてみてください。
http://www.npp-unet.ocn.ne.jp/kouaniinkai/kujyou …
交通事故に遭って、このような誠意のない加害者が、何の罰も受けずに、被害者だけが辛い思いをするこの気持ちは、経験者にしか分からないと思います。このような犯罪者は、絶対に許されるべきではありません。損害賠償をもらっても、納得できるものではないと、私は思います。そのために、刑法という犯罪者を罰する法律があるのです。
誠意のない加害者が、罰せられることによって、lily-valleyさんの気持ちも軽くなることと思います。
参考になれば幸いです。
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