No.2ベストアンサー
- 回答日時:
売主が中古で買って、それを更にJYAJYUJE さんが買ってのですか ?
実務では考えられないことです。
何故なら、公に所有権を称する書類がないから誰の所有かわからない不動産を買うのですから。
それはそれとして、所有権保存登記は、表示登記がないとできないです。
その表示登記は所有権を証する原始証明がないとできないです。
原始証明は工事代領収書等が一般的ですが、課税がないので固定資産税の台帳にも載っていないわけです。
そこで、市町村役場に行き固定資産税の台帳の所有権者である旨の届けでします。
その用紙は市町村役場にあります。
受理した市町村役場では現場に行き、例えば、土地との関係や大きさ、勿論のこと所有者であることをできるだれ多く聞き取り、調書として、それを元として所有者であることを認定すれば固定資産税の台帳の所有権者とします。
所有者を認定しても、建物ですから、大きさにより非課税対象、又は、減価償却上非課税と認定すれば台帳の所有者とはしないです。
課税証明書等は公文書となるので、この認定は慎重にしています。
その認定によって所有者となれば、課税証明書を所有権者の原始簿として表示登記します。
それができれば、後の保存登記は簡単です。
以上ですが、ポイントは市町村役場の認定で決まります。
確かに未登記建物を買うことは実務では考えられないことです。
実際には、メイン建物の購入に未登記建物がおまけでついているという感じです。
固定資産税課税の流れ、大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
登記可能であるかと問われたら、登記可能である。
固定資産税評価額が出ていないということは、面積が
10m2以下ではないかと推測されます。
または、地方公共団体で測量していないかですが。
法務局への表示登記だけなら、測量士に依頼して、
測量をしてもらいそれを登記することができます。
登記が行われれば、もちろん課税対象になりますので、
地方公共団体が見に来ます。
建物面積は10m2以上あります。
この案件は土地ではありません。
理由は分かりませんが、建築後登記していないので役所が把握していないか、家屋調査が単純に漏れたかだと思われます。
すみません。あまり参考になりませんでした。
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