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- 回答日時:
支給要否決定は、障害者自立支援法第20条に基づく申請の適合性を見るためのものです(第22条)。
つまり、第21条に基づく障害程度区分認定などを経て、認定の結果を導く決定ですね。
要するに、障害者の現況に応じて「どれだけ障害福祉サービスの費用をかけたら良いのか」(言い替えると「どのサービスを提供すべきか」)ということを決定するためのプロセスです。
サービスの「内容と質を決定するプロセス(要は、「何を支給し、何を支給しないのか」を決める)」が「支給要否決定」である、ととらえて下さい。
これに対して、第19条などに基づいて、実際の「◯◯費」(介護給付費等)が決定されます。
既に「支給要否決定」によってサービスの内容が決定したので、実際の費用を確定する・決定する、という「金銭支出を決定するプロセス(要は、「支給すると決まった人に対して、金銭を支出・支給する」)」である、ととらえて下さい。
したがって、『支給要否決定では支給するかしないかを決定し、支給しないと決定した人には申請却下、支給すると決定した人には続いて支給決定が行われるという理解』でも、それほど間違ってはいません。
障害者自立支援法の全文は、参考URLのとおりです。
なお、本年(2013年)4月1日より「障害者総合支援法」となります。
下記URLを参照してください。
(「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」による改正)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html
この回答へのお礼
お礼日時:2013/03/28 21:59
支給要否決定の“否”は支給すべきサービスが全くない、という決定かと思っていました。。
とても分かりやすく説明していただき、ありがとうございました!!
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