14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

私は某役場に勤務しています。
仕事をしていく中で、国の要領で協議会を設置しなければなりません。
しかし、この協議会は国の法律や、役場の条例により設置するものでないことから、協議会に出席していただく方に報酬はもちろん費用弁償も支給することができないと言われました。つまり、非常勤特別職にあたらないことから支給はできないということです。しかし、現実には国の要領に基づいて設置する機関ですから、費用弁償の支給もできないのでは、協議会のメンバーをお願いするのも気が引けます。なにか良い理論付けができて費用弁償を支給する方法はないものでしょうか。
良い方法があれば教えてください。

A 回答 (1件)

 費用弁償を出すためには、その協議会の設置条例を議会の議決を経る必要があり、費用弁償と報酬を支給することになります。



 方法はありますよ。条例で設置すると報酬と費用弁償がセットになりますので、条例で設置しないで、任意に協議会を設置して「報償費」支出科目8節で謝礼として支出する方法です。1回****円のように定額とするか、費用弁償の要素を加味するのであれば、距離によって額を区分する方法もあります。この方法であれば、条例も必要ありません。
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この回答へのお礼

habboさん、ありがとうございます。
やっぱり、謝礼しか方法がないんですね。
予算を確保していないので、協議会に出られる方には何もでないことで了解をしていただきました。
今後の参考になりました。
お礼申し上げます。

お礼日時:2002/02/08 23:13

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