誕生日にもらった意外なもの

健康保険・厚生年金の披扶養者は年収が130万円未満の方がなれると聞いていますが、その根拠となる法例を教えてください。

A 回答 (3件)

#2です。


なんだか変なところにリンクされていたので,あらためて
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2013/05/17 12:49

これ


http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …

収入がある者についての被扶養者の認定について
(昭和五二年四月六日)
(保発第九号・庁保発第九号)
各道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すごく参考になりました。

お礼日時:2013/04/08 10:32

所得税の基準となる収入から基礎控除を差し引いた課税標準額で所得税ゼロになる金額が意味するところと言われます。


税法上の扶養家族の認定根拠であり給料の扶養家族もこれに準じる場合が多いとおもいます。

なので、根拠は所得税法による非課税限度額だとおもわれそれを社会保険法で採用しているものと思われます。
根拠といわれると社会保険の法律ですが、そのまた根拠というと、強いて言えば所得税法だとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 早速調べてみます。

お礼日時:2013/04/08 10:31

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