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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
第一に、名義貸しして契約する行為は違法契約です。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d …
第二に、5年間は電話会社の債権の消滅時効か何かですか?
踏み倒したら、二度と契約はできません。
また、情報を共有しているので他でも契約できない可能性があります。
第三に、一番怖いのが携帯を割賦払いで払っていた場合は、CIC等の信用機関にフラグが立ち、クレジットカード、ロ-ン契約が一切できなくなります。クレジットカード持っていたら失効します。
不履行の情報の消滅は5年ですけどね。
ハッキリ言えることは、支払わなければ二度とソフトバンクとは契約が出来ないことです。
No.3
- 回答日時:
司法書士が出る出番はあまりないのですが?
ただ、不当利得に基づく返還請求権&不法行為に基づく損害賠償&慰謝料を借り主に起こすなら、弁護士が良いと思いますけどね。
司法書士は簡易裁判所で「140万円」までしか起こせないので。
No.2
- 回答日時:
もっとも恐れたほうが良いことは、この携帯電話が犯罪(詐欺等)に使われていないかどうかです。
使われていたら、例えば「組織犯罪処罰法第2条・詐欺罪」の場合は1年以上20年以下の懲役ですが、
質問者様の場合は刑法の詐欺罪の幇助罪が成立します。
譲渡の目的(有償勝無償問わず)を秘して、契約したことは、携帯電話不正契約防止法違反で、罰則があります。
第二十一条 自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3 業として第一項又は前項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者
二 第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者
三 第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者
2 相手方が第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。
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