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宜しくお願いします。

DVDの編集をしよとしてます。
CDをレンタルそれを曲としていれるのは著作権になるんですよね。


それとは少し違うのですが、小学校の運動会で音楽(ワンピースのココロのちず ?)をならしてそれにあわせて踊るくらいならそれは販売ではないから著作権にはならないのでしょうか?

結婚式でも入場とか自分たちで選曲してかけてくれるのは、ちゃんと申請してからしてるのかなと。

この著作権というのが、どこまでになら大丈夫とかいまいちよくわからなくて。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

まず『著作権』とは、音楽や映像、小説やプログラム等作成者の創作物の利用を、著作者が利用を認めたり禁止したりすることが出来る権利のことなので、『著作権』の言葉の使い方に誤りがあります。


大きな意味で『知的財産権』の一部です。

著作権法では、『私的利用のための複製』にのみ、複製を認められた例外にあたるため、CDを借りてきて複製するだけでは著作権法違反にはあたりませんが、それ以外ではOUTです。

結婚式や運動会での使用は、厳格に言えばグレーな部分であり、著作者や団体がそこまで管理出来ないため『暗黙の了解』ということになると思います。

要するに、この曲が入った動画をyoutube等動画サイトにUPしたり、動画を複製して配布したりするとOUTだと思います。

例えば今回の場合、厳密に言えば著作者の許諾をもらうのがスジだと思いますが・・・そんなマジメな人はいないんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

使い方すいません。

ちょっと真面目な方に質問されたので著作権とはで質問してみました。

使用するにも気をつけて使用します。

お礼日時:2013/04/19 10:44

販売する、しないに関わらず、学校で使っている著作物(本を含め)は全て「学校内での使用」が条件で認められているはず。

近所の図書館にある本と同じ。結婚式場もカラオケ店と同じにJASRACと契約をしているはず。BGMを使う店は全て。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

学校内とかいろいろ書いてました。
知らないこといっぱいありました。
気をつけないといけないことも多数ですね。
知らないからいいってわけにもいけませんね。

気をつけます。

お礼日時:2013/04/19 10:50

JASRACのHPを見てみて下さい。

具体的に書かれています。

小学校の運動会は、個人的に使用なはならなすと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

知らないことだらけでした。

いつの間にか法に触れてそうとか。

気をつけないといけないですね。

お礼日時:2013/04/19 10:48

・DVDの編集をしよとしてます。


CDをレンタルそれを曲としていれるのは著作権になるんですよね。

個人的に楽しむ範囲なら、かまいません。
焼き増しして配ったり売るのは、ダメですが。




・それとは少し違うのですが、小学校の運動会で音楽(ワンピースのココロのちず ?)をならしてそれにあわせて踊るくらいならそれは販売ではないから著作権にはならないのでしょうか?


許可はいりません。運動会は授業として認められているため、
著作権法上の
「学校その他の教育機関における複製」に関する権利制限が適用されます。

・結婚式でも入場とか自分たちで選曲してかけてくれるのは、ちゃんと申請してからしてるのかなと。

ちゃんとした結婚式場は、業者用の使用料込のCD購入するか、数か月おきに使用料集計して
ジャスラック等に支払いしてます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに学校 教育機関についてはいろいろと書かれていました。

個人で編集するのとかなにげなく使ってしまうのとか気をつけないといけないですね。

お礼日時:2013/04/19 10:41

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