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ESCO事業で、利用している客側が暖房をガマンするなどして、光熱費が減った場合、客とESCO事業者両方が儲かるのでしょうか?
客側の努力なので、客側だけに利益がこないとおかしいとおもうのですが。
また、暖房をガマンした光熱費がいくらかというのはわかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ちょっとESCO事業に勘違いがあると思います。


ESCO事業は、パフォーマンス契約する事業のことを言います。
パフォーマンス契約とは、省エネ額を保証する事業です。
実際は、省エネ量に契約書上での単価をかけた額であって、実質保証するのは省エネ量なのですが、ここでは話を簡単にするために省エネ額とします。

例えばESCO事業で年間100万円の省エネ額保証をします。
一般的に省エネ額の計算は、事業前の3年間の平均光熱水費から事業の光熱水費を引きます。

実際の省エネ額が80万円であれば、保証額が100万円ですので20万円 ESCO事業者がお客様に支払います。

今回の話は、実際の省エネ額120万円の場合だと思います。
この場合、20万円はお客様の利益の場合もありますし、10万円がお客様の利益、10万円がESCO事業者の利益というい場合もあります。
保証額を超えた分の利益については、ESCO事業者とお客様との間の契約での話ですので、ESCO事業者と必ず半々にしなさいと言うルールはありません。

質問からみるに、多分質問者さんのESCO事業のイメージは、
デマンドコントローラーでのESCO事業だと思います。

この手のESCO事業(と言ってはおこがましいレベルで、ただのデマンドコントローラーのリース事業ですが)、は、保証を超えた省エネ額は50:50でESCO事業者と分け合う契約が多いです。こういう契約をしてしまっている場合は、もう少し事前に勉強したほうが良かったですねとしか言えません。デマンドコントローラーは、100万円程度で、簡単に出来ますので(もっと安いのもありますが)、自費で行なっていれば、利益は全て自分のところです。

きちんとしたESCO事業を行なっている事業者では、お客様と一緒に運用方法を話し合って、運用を定めていきますので、納得して頂いた上で省エネ努力をしていただくことが多いです。

暖房をガマンした光熱費・・・ですが、
前提を話しますと、ESCO事業の保証などの内容は、全て契約で決まります。
契約書にどうなったら「ガマンした」になるか記載しなければなりません。
そして、「ガマンした」場合、その保証はどうなるかを記載しなければなりません。

きちんとしたESCO事業の場合、「室内快適性レベルを下げないこと」などの文言が
契約書に記載されますが、先ほどのナンチャッテデマンドコントローラーリース事業の場合
記載されないこともあります。

もしそういったESCO事業を契約されているなら、契約書を見なおされることが重要です。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。契約書を見直してみます。

お礼日時:2013/05/12 14:25

単純に契約によるのではないでしょうか?というのはさておき


一般的な契約であれば、無理して節電した分はESCO事業者側が儲かります。

質問者様が例に挙げていただいた暖房の話であればいくら冬場であろうと毎日30度まで上げて使うというわけはありません。また、常に30度必要な室内があるという条件であれば、ESCO事業者が別途高効率な暖房器具等を設置することもあります。つまり一定の誤差として扱われるだろうということです。

一般的には照明器具からの電力消費をLED若しくはLVDに交換することで電気代を半分以下まで下げるだけの業者が多いですし、ESCO事業者としてもそれで儲かっている為暖房代等について細かく言う業者が居ないのが現状かと思います。

また、光熱費に関してはワットチェッカーがあれば現在25度設定時が600W、23度設定にすれば500Wになった等簡単に計測することが出来ます。下げて節約できたワット数(この場合であれば100W)に月稼働時間と1Whあたりの電気代を掛ければ一ヶ月の節約できた金額が出ますよ。

計算式:
 ワット数(W) x 9時間 x 30日 x 0.07円(参考値) = 節約できた費用

以上参考になれば幸いです。
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つまり勉強したのは本人だから家庭教師には金は払わないという訳ですな。


それなら誰も家庭教師にならないでしょうね。
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