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独占販売権について質問です。

独占販売権として得た権利は具体的にどう機能するのでしょうか?

例えば、
・すでに他の通販サイトで他の人が、個人的に「転売」といった形で販売してる際は「販売するな!」と言えるということですか?

A 回答 (1件)

独占販売権に関しては、「販売総代理店契約」などが代表的で。


国内企業間の総代理店契約であれば、独禁法に抵触しない前提なら、供給元に「販売するな」などと言えるとは思いますが・・。
販売者に対し、転売を禁じるなどは、独禁法上で無理でしょう。
たとえば外車ディーラーは、ほとんどが正規輸入代理店ですが、中古の外車の売買は普通に行われていますので。

また、そもそも、こう言うのが問題化するのも、「輸入総代理店契約」があるにも関わらず、「並行輸入」などが行われている場合が多いと思います。
具体例で言えば、海外企業と総代理店契約を結んでいるけど、別の企業が、輸入元の国で販売されている商品を輸入してくる様なケースで。
これは簡単には解決できませんし、実際にもよくある事例です。
簡単に解決が出来ない理由は、法令や契約が多国間の複数企業に及ぶことや、輸入総代理店が総代理店と言う立場で高額な利益を得ている場合などでは、輸入総代理店の企業努力が求められるからです。

この様な状況で、独占販売権が機能するのは、たとえば「供給元との交渉力」が考えられます。
すなわち、正規輸入品より並行輸入品が安いと言う事実があれば、供給元に、並行輸入品より安く販売できる様、仕入値の交渉などが可能です。
あるいは正規代理店は、正規代理店から購入した事実が無い場合、修理等には応じないなどの措置も可能です。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

独占販売権というのは、
意外と「独占」してはいないんですね!
詳しい情報ありがとうございます!

お礼日時:2020/02/25 15:27

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