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離婚した父の介護問題について、
類似した質問は何件かありましたが、質問させてください。


質問 : 離婚した父の介護は、子がみるべきか。父の兄弟がみるべきか。
      法的に、どちらの方が近い関係か、定められているでしょうか。



父は幼少期に離婚しており、その後は最近まで20年弱まったく接点がありませんでした。
離婚の原因も父にあり、私としてはまったく思いいれもありません。

そんな父が要介護状態となり、入院や介護施設の手続きなどをせざるを得ない状況です。
(当面の手続きは私がしました。)


問題は、要介護な状態であり、色々と入退院を繰り返すであろうこと、
その際の手続きや面倒を誰がみるのかということです。

冷たいといわれるかもしれませんが、父とはいえ
他人としてみていた人の介護をこれからもしていくのかと思うと抵抗があります。


一方で、父には兄弟がおり、父の介護についてはそちらの協力も仰ぎたいのですが、
相談したところ「我々は関係ないので、そちらでやって」という反応です。

(その兄弟は、私にとって当然親戚に当たりますが、
 父同様、離婚以前・以後ともに交流はありません。)

私としては、関係ないことはないだろう・・と、憤りを感じます。
むしろ、まったく関係の無かった私よりも、多少なりとも交流のあった兄弟が面倒を看るべきなのではという気持ちです。


そこで、質問に戻るのですが、
法的には、離婚した父との関係性は、その子供と兄弟ではどちらが近いのでしょうか。

また、父の今後について、兄弟に協力させる良い方法はないでしょうか。


長文となり失礼いたしました。ご回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

”法的には、離婚した父との関係性は、その子供と兄弟ではどちらが近いのでしょうか。


     ↑
子供の方が近いです。
扶養義務については優劣は定めておりませんが
730条を読めば、親子の方が近いことが判ると
思います。
また、相続においても、子の方が近いことを示して
います。

・民法 第877条
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」

 民法第730条
「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」


成人同士の場合は、生活に余裕があって、初めて扶養義務が
発生します。
又、兄弟の場合は、兄に資産があっても、弟の扶養をする義務は
無い、とした下級審判例があります。
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この回答へのお礼

ご回答内容を拝見すると、法的には子の方が近しい関係性のようですね。
この問題に向き合うケジメとして、参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/24 13:52

法的なことはわかりませんが・・・



実際介護の現場を見ていると(現場の人間ではありません)、子供さんがいっらしゃるのに兄弟の方が熱心に面倒をみている方もいっらしゃれば、どちらもノータッチという方もいっらしゃいます。
実の子供さんでない方が、一生懸命介護されている方もおられます。
義理の両親の介護もされている方もおられます。
遠方に住んでおられ、相談や連絡はすべて電話やメールのみって方もおられます。
子供や親戚と仲が悪く、全く連絡をとりたくない利用者もおられます。
人それぞれ事情があり、すべての方がどなたかが面倒を見られているわけではありません。

ご事情がご事情なんで、福祉事務所や担当のケアマネジャーなどに、関われない旨をお伝えされればいいのではないでしょか。
どなたも関われないのであれば、後見人をつけるとか方法があるはずですよ。
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この回答へのお礼

確かに相談先や対処法は色々あると思うので、検討してみます。

積極的に介護に関われる関係であれば、何も問題はないのですが、
おそらく「生んでくれたから」だけでは納得できない方もいると思っています。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/24 13:49

どちらが面倒をみるべきかの問題ではなく、誰も面倒をみたがらないことが問題なのでしょう。


父親の兄弟の協力は、あなたが主体となっている場合にのみ請求出来ることですが、断られたらそれまでです。法律が解決してくれる問題でもないでしょう。
父親が住む地域の福祉事務所に相談されることをお勧めします。父親の面倒はみたくないと率直に自分の意志を仰って下さい。誰か他の親類に面倒をみてほしいとと言い続ければ、あなたが面倒をみなさいと言われるだけです。
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この回答へのお礼

誰も面倒を見たがらないのは、まったくそのとおりで、まさに問題もそこにあります。
そういう状況である以上、感情論ではない法的な解決方法はないかと思った次第です。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/24 13:46

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