いちばん失敗した人決定戦

友人が2回目の覚醒剤の執行猶予中にひき逃げ(全治一週間の怪我をさせた)を起こし、捕まりました。被害者の方とは、一切連絡が取れない状態らしいです。覚醒剤では懲役1年6ヶ月執行猶予3年でした。執行猶予はあと、半年ぐらい残っていました。その間に、ひき逃げ殺人犯逮捕に協力しているので、警察から感謝状を頂いているので国選の弁護士は情状酌量になるように頑張ってくれています。でも、やはり、実刑をくらうのでしょうか?そして実刑をくらうと、どれぐらい刑務所に入ることになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

人身事故の方は罰金刑になるかもしれませんが、


罰金刑に処せられた場合、覚醒剤取締法違反事件の
執行猶予が取り消されますので
懲役1年6カ月が確定しますので
最低でも1年6カ月は確実です。

彼はなぜひき逃げ犯を捕まえたのでしょうか?

それが罪だと知ってたわけですよね?
その上で自分はひき逃げをしたと言うのに
情状酌量の余地があるのでしょうか?
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