No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・次回更新の際、誕生月1日の翌日、すなわち2日から起算して3か月を経過して再診査日が設定される。
その最審査の結果により、審査日が属する月分から増額改定あるいは、減額改定や支給停止があり得る。質問者さんのケースでは、寛解とのことなので障害年金を受給すると不正受給になる可能性が高いと思われます。ただし:・次回更新時の結果に不服があるときは、『更新結果通知が届いてから60日以内』 に不服申し立てをする。再度審査を受けその結果で請求が認められば支給は継続になります。
・これは参考までですが、不服申立によらず、逆に増額の改定請求を行なうときは、診査日から1年経過後以降に可能です。そのときに直ちに額改定請求を行なうと仮定すれば、請求日前1か月以内のそのときの病状が記された年金用診断書を用意することが必要になります。請求が認められれば、請求月の翌月分から改定されるので、支給額がアップする(級上げになる)。
生活保護をふくめ、様々な年金の不正受給が取りざたされており、審査や現状の確認はこれまでより厳しくなりつつあるように感じます。
傷病年金の不正受給には罰則はなく、受給金額の返還だけで済みますが、障害年金の不正受給には法的な罰則があり、最高1年間の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科され、もちろん「前科」となります。
ご参考まで。
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