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銀行預金の預金者の死亡に伴う解約手続きについて、銀行より相続人確定のための書類提出を求められています。法律上、定められた事項なのでしょうか?それとも銀行の内規事項なのでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (2件)

内規ですので、書類が揃わないと、相続出来ません。




(銀行法は調べていませんので...)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。銀行法を調べてみたいとおもいます。金額にもよりますが、一律に公文書の提出を求める銀行の姿勢に疑問および抵抗をかんじます。
トラブル回避の手法は他にもあるとおもいます。

お礼日時:2001/05/26 10:48

法律上定められてはいません。


たとえば奥さんと子供がA・Bがいたとして、Bに知られる事なく
預金が引き出されたとすると、後日Bから訴えられる可能性酢があります。
正当な権利者の確認をしなかったと過失を問われるわけです。
その危険を回避するため、遺産分割協議書とそれぞれの印鑑証明を提出させ、
『相続人全員の合意の上で預金を引出すんですから、後の事は銀行は知り
ませんよ。』という手続きを踏むわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。新聞のコラムに 「150万円程度の金額であれば、葬式費用等の名目扱いで、取り扱い機関によっては書類等が求められる場合があります。」 と、掲載されておりました。喪主ではあれば公文書の提出以外の方法で確認が可能とおもいましたので質問いたしました。

お礼日時:2001/05/26 10:42

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