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有給休暇の取得が何年もしていない社員がいます。
下記、社員の残存日数の計算がしたいのですが、わからないので教えて頂けませんでしょうか?
平成25年5月現在での残日数を教えて頂いたいです。
また、有給休暇の時効は2年としています。
今年中には年休の消化をしてもらって、毎年年休の消化をしてもらいたいのですが・・・
どのよな方法だと消化してもらえるのでしょうか?

     入社日    
Aさん S46年6月1日
Bさん S47年4月1日
Cさん H23年4月1日
Dさん H12年4月1日
Eさん H18年4月1日
Fさん H17年9月1日

A 回答 (4件)

付与日数は法定の日数分とし、一斉付与方式[例えば4月1日に全員に付与する]を採用していないとして考えると



先ずは↓を読んでください。付与日数や付与の条件が書いてあります。
 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html

> Aさん S46年6月1日
勤続6年6箇月以上なので、法定付与日数は「10日+10日=20日」
 平成24年12月1日付与 ⇒ 20日
 平成23年12月1日付与 ⇒ 20日
 平成22年12月1日付与 ⇒ 2年経っているのでゼロ
以上のことから、40日

> Bさん S47年4月1日
考え方はAさんと同じ。
 平成24年10月1日付与 ⇒ 20日
 平成23年10月1日付与 ⇒ 20日
 平成22年10月1日付与 ⇒ 2年経っているのでゼロ
以上のことから、40日間

> Cさん H23年4月1日
入社6ヵ月後が第1回目の付与日であり、その後は1年後との応答日が付与日となる。
 平成23年10月1日 ⇒ 10日
 平成24年10月1日 ⇒ 10+1=11日
 ※因みに平成25年10月1日の付与日数は10+2=12日
以上のことから、21日

> Dさん H12年4月1日
> Eさん H18年4月1日
> Fさん H17年9月1日
直近の付与日を考えると、「Dさん」と「Eさん」は『平成24年10月1日』、「Fさん」は『平成25年3月1日』。
この付与日に於いて勤続6年6箇月以上の方に対する考え方はAさんやBさんと同じなので、説明は省略します。
40日です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まだまだ、駆け出しなだけに不安ばかりだったので助かりました。
もっと勉強して社員の力になれるように頑張ってみます。

お礼日時:2013/05/31 09:44

仮に貴社の有給休暇の付与日数が法定の最低だとすると・・・・


入社半年で10日、その後1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日、以降1年ごとに20日となります。
従って、
Aさんは現在H23年12月1日とH24年12月1日に付与された20日ずつの計40日
Bさんは現在H23年10月1日とH24年10月1日に付与された20日ずつの計40日
Cさんは現在H23年10月1日に付与された10日とH24年10月1日に付与された12日の計22日
Dさんは現在H23年10月1日とH24年10月1日に付与された20日ずつの計40日
Eさんは現在H23年10月1日に付与された18日とH24年10月1日に付与された20日の計38日
Fさんは現在H24年3月1日と25年3月1日に付与された20日ずつの計40日
の有給休暇の残があるはずです。(各自共に一切消化していない場合)

法律上では、労使協定を締結すれば有給休暇の年間の付与日数のうち5日以上の部分に関しては、計画消化をさせることができます。
でも、そんなことをする前に社内で有給休暇の意義や消化の推奨を促すほうが先でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
年休の取得を促すのですが・・・
とにかく働きたい人達のようです。
大半の社員は取得して旅行などに行ってるのですが。

計画消化は採用していませんが、取得しない社員を集めて検討するのもいいかもしれませんね。

お礼日時:2013/05/31 09:42

 


会社の規定はどうなってるんですか?
当社は入社の当日から12日付与してるので、全員が40日となりますが。
労働基準法とおなじなら、E、Fさんは34日、それ以外は40日です。

各人に休暇消化の計画を出してもらいましょう。
 

この回答への補足

各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続日数    付与日数
6ヶ月     10日
1年6ヶ月   11日
2年6ヶ月   12日
3年6ヶ月   14日
4年6ヶ月   16日
5年6ヶ月   18日
6年6ヶ月以上 20日

となっております。



    

補足日時:2013/05/31 09:05
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ご質問の内容が全然わかりません。


有給休暇の残存日数教えるには年間休暇日数が必要です。
数の無い質問でその数を消化できません。
休暇日数は各企業に依って日数が変わります。

また、休暇とはその人に与えられた特権です。
あなたがそれを支配する事は出来ません。
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