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インフルエンザで仕事を休む時、年休を使って休むのか、病気休暇を使うのかどっちでしょうか?

A 回答 (6件)

会社の上席者や先輩同僚などに確認しましょう。


このように書くのは、法的なルールではなく、会社内のルールによるところが多いためです。

インフルエンザとなれば、会社としては出社させないようにしないといけません。これは法的なルールだったと思います。しかし、だからといって、この休みを有給休暇(特別休暇の有給のものなどを含む)とするかまでは法的なルールはないはずです。

また、有給休暇のルールで法律が絡むのは付与日数や賞か拒否などの諸問題のみであり、会社によっては計画利用を厳しく運用している場合には、病欠での有給休暇さえ認められないこともあるのです。

私の会社では、病欠等による計画利用と言えない有給休暇の消化を認めており、インフルエンザでの出勤停止の期間は無給としています。欠勤控除などをされたくなく、有給休暇に余裕がある人は、有給休暇にする人も多いですね。
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病気などで仕事を休む場合は、可能な限り「有給休暇」にします。

「病気休暇」という休暇制度がある会社では、これも使えなくはないのですが、たいてい評価は下がります。ですが「有給休暇」で休むと自分に対する評価にはキズがつきません。「有給休暇」を使い切ってしまったときに、やむを得ず「病気休暇」を使います。
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これは会社が判断することであって、貴女が決める事ではありません。



先の回答にもあるように、有給休暇を消化させるために有休とする会社は多いと思います。

しかし、病欠で有給休暇を当日若しくは後日に申請しても受理する義務はありません。


ただし、インフルエンザのように5日から1週間程度の自宅療養が必要な病気においては、翌日以降の有給休暇の申請があれば原則として受理すべきだと思います。
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病休はボーナス査定に反映されます。

それでよければ。
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有給休暇を使うかどうかは「良し悪し」は別にして会社の雰囲気や通例みたいのが大きいように思いますが、社員側としては賞与(ボーナス)への影響というのがあると思います。


病気を理由とするお休みは休暇ではなく欠勤になるのが一般的ではないでしょうか?
そして一般に欠勤は給与と賞与の計算に影響する。。。

傷病欠勤の日数が賞与額に影響する場合、有給休暇の残日数に十分余裕があるようなら有給休暇とすることもアリかと思います。

参考まで。
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普通なら、強制的に来てはいけないってことで病欠できるんでしょうけれど、


あんまり環境が良い会社でないと、有休減らせと有休で休まされるでしょうね。
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