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有休の不正利用について教えてください。
有休を取った覚えがないのに、給料明細には有休を取ったことになっています。有休の申請には所定の届けに署名捺印が必要のはずですが、届けを出した覚えがありません。
ちなみに、公休日は日曜、祝日と指定休(2日)が有ります。
その月は祝日出勤もしており指定休も消化出来ていませんでした。これは違法になるでしょうか?

A 回答 (6件)

> その月は祝日出勤もしており指定休も消化出来ていませんでした。


> これは違法になるでしょうか?
ご質問文の内容だけでは明確に判断できません。
例えば5番さまが指摘なされている「計画的付与」が考えられる。

ですが、会社が定めた出勤日をすべて出勤した上で、本来は休みである「祝日」も働いたというのであれば、おかしいですね。
会社に確認してください。

その上で納得できない時には、お近くの「労働基準監督署」又は「総合労働相談コーナー」で相談ですね。


>> 有休を消化しきれなければ会社側が残ってる有休は買い取らなければ
>> ならないのが労働基準法で定められているので消滅もダメです。
これは労基法を解釈間違いしています。

①有給休暇の買取は原則禁止であり、法定の2年又は会社が定める期間(2年超であること)を経過したら時効で消滅します。
 尚、時効又は消滅に関しては
 ・法定付与日数分に対しては、法定の2年に満たない期間で消滅させることは不可。
 ・法定付与日数を超えて付与されている日数分に関してはどのような取り扱いも労基法の管轄外。

②例外として、次の場合は有給休暇の買い取りは違法にはならない
 ・時効により消滅する時点での残日数(又は規定日数)分の買い取り
 ・退職により利用権が消滅する時点での残日数(又は規定日数)分の買い取り
 ・法定日数を超えて付与されている日数に対する残日数分の買い取り
https://www.adire.jp/lega-life-lab/paid-purchase …
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年休には計画的付与(強制付与)てのもあるけどね。


実際に休んでいないならこのケースは当てはまらないだろうけど、念の為。
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給与計算は、


奉行や弥生の計算ソフトでやります。

手書きではないので、
打ち間違いの入力ミスがあります。

源泉徴収票なども、
ミスしていることもあります。

確認なさって、
ください。
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とりあえず確認



内容次第で会社は辞めればええ
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とりあえず月曜日に確認してみましょう。


違法というより給与担当者の単なる入力ミスのような気がします。
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それは労働基準法違反です。


有休は労働者の権利であり、会社都合で消化する事は許されておりません。
必ず本人の同意がなければならないので、会社に確認を取って下さい。
もしかしたら、処理ミスしている可能性もありますので必ず確認はして下さい!

あなたの有休はあなたの権利です!
会社が勝手に使える手当ではありません。

有休を消化しきれなければ会社側が残ってる有休は買い取らなければならないのが労働基準法で定められているので消滅もダメです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。会社に確認取ってみます。

お礼日時:2021/10/31 23:56

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