脳梗塞を発症し、急性期病院の約40日分入院保険料を受け取りました。医療特約+成人病特約です。
その後、リハビリ病院に転院し、約3か月入院しましたが、退院前、うつ病を発症し、入院中に通院したいため、うつ病の既往歴を医師に話しました。(結局、予約の関係上、入院中には通院していません)
その際、カルテに記入されており、それは何年も前から転々と心療内科を変えていたことも書かれています。
今、入ってる保険は、12年ほど前に契約しています。成人病特約、払込免除特約が付いていて、発症後2か月の時点で障害が残っているので、成人病特約に該当し一時金が出て、払込免除になります。
退院後、入院証明をもらうと、既往症のところにうつ病と書かれています。
告知義務違反にあたり、契約解除になるのも覚悟はできています。
このまま、入院証明を出し、請求したら、詐欺行為等に問われたり、急性期病院の40日分返還請求とかされるでしょうか?(40日分は約2年分の払込保険料に相当します。)
契約後、2年以内の微妙なときに、骨折入院、手術費用をもらっているかもしれません。
今、解約手続きをとっても、知らなかったふりをして請求手続きをとっても、どちらも同じ結果となりますか?
正直に申し出て、寛大な措置をお願いするとかもできますか?担当者に聞きましたが、よくわからないようで、とりああえず、請求してみましょうと、言われました。
契約書類を見ると、主契約は死亡10万円のみで、あとは全部特約という文字が入っています。
うつ病は脳梗塞に直接関係がないけれど、心療内科には14年前から投薬を受けており、逃れようはありません。
一番良い方法を教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
12年前の契約ならば、
すでに、時効が成立していると考えるのが妥当でしょう。
したがって、通常の手続きをすればよい。
余分なことは、何も言わなくても良い。
告知義務違反は、商法の不正契約に該当します。
不正契約の時効は、5年間です。
契約時の告知義務違反ではなく、
ケガで給付金を受け取った2年前を起算時点としても、
すでに5年を経過しています。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
心療内科に問い合わせましたところ、14年ほど前から、毎月投薬を受けています。
それ以前も、投薬を受けていたと思います。
それでも大丈夫でしょうか?
No.4
- 回答日時:
(Q)前後に5年あいてないとすると、先日受け取った給付金も返戻することもありえるでしょうか
(A)ありません。
退院した翌日に、別の病気やケガで入院しても、
ちゃんと支払いの対象になります。
そのための保険です。
丁寧に何度も返答していただき、ありがとうございました。
すべて、請求通りに支払われました。
払込免除特約も受けることができました。
本当に安堵しました。
No.3
- 回答日時:
(Q)14年ほど前から、毎月投薬を受けています。
それ以前も、投薬を受けていたと思います。
それでも大丈夫でしょうか?
(A)時効は時効です。
このような質問は、過去にもありますが、
今、請求しないならば、何のために保険料を支払っているのですか?
今、告知義務違反になるなら、将来も、違反のままです。
どうなるにしても、「請求する以外に選択肢はない」のですよ。
この回答への補足
お答えいただき、ありがとうございます。
数年前に、肋骨ひびでも給付金を受け取ったのを思い出しました。
どちらにせよ、請求するしかないようです。
前後に5年あいてないとすると、先日受け取った給付金も返戻することもありえるでしょうか?
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