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父が昨年11月にくも膜下で倒れ、何度か手術をしたのですが、意識も戻らず、寝たきりの状態です。
父が元気な時に代理請求者をたてました。代理請求者は私と妹です。
入院給付金の請求をしようとしたら、保険会社から「念書」を書いてくださいと言われました。
念書の中には、連帯保証人を記入するところもあります。
この「念書」を提出して不利なことってありますか?
例えば、何か問題がおきた時に給付金がもらえないとか、その保険に付随している高度障害保険金がもらえないとか・・・
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 一般論として、こういうケースの保証というのは、後日、保険金の支払が正当でなかったという苦情などが発生したときのものです。


 代理請求者であるあなたと妹さんとの間や、その他の方から特段の異議が発生しなければ、問題になることはないでしょう。
 ただし、この種の事例の心構えとして、念書というのは、一種の契約ですので、必ず納得がいくまで相手(会社等)に内容を確認し、メモをのこしておく習慣をつけておくことをおすすめします。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。

お礼日時:2008/04/24 13:21

>この「念書」を提出して不利なことってありますか?



特にありません。
保険会社が後々問題にならないように予防線を張っているだけです。

本来入院給付金は 被保険者=お父様 が保険会社に対して請求する権利を有しますが、意志表示が出来ない場合や ガン等のように本人に告知されないケースがあった場合に 本人に代わって請求できる人を「指定代理請求人」と言います。

今回のケースでは、指定代理が2名いるのでなおさら念書を求められているのでしょう。
Kokodoko1さんに支払うと、他の権利者には払いませんので、後で他の方から請求されないように念書を求めているだけです。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/04/23 13:38

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