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医療保険の給付金を保険会社に請求するさいに、診断書の提出を求められると思いますが、保険会社指定の診断書になるのでしょうか?
また、その場合、病院所定の診断書に比べて、高額になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

診断書が病院のものか、保険会社所定のものかは、


保険会社によります。

保険会社の書類に病院で記入となると、手間がかかるので、
病院にもよりますが、ほとんどの場合、病院の発行手数料は高くなります。
カルテのシステム化が進んでいるところは、外部のフォーマットでは
手数料が格段に高くなったりします。

いすれにしても、保険会社にもよるし、病院にもよるので、
個別に聞いたり、サイトで確認しないと、何も断定できません。

デマにご注意ください。
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最近は、入院日数による給付金なら入院費用の領収書などで入金期間が確認できれば所定の診断書などは不要な場合は多い。


また、手術給付金位ついても、入院費用明細書などで手術の術式が判れば医師の証明書が不要な場合が多い。

一般的に勤務先に療養のための診断書の費用より、生命保険や交通事故、年金請求などの患者の利益に結びつく診断書は一般の診断書より高額な料金を請求する医療機関も少なからすある。
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生協関係の医療保険であれば、


他社の指定の診断書のコピーでも可能です。
まずは、保険会社に電話して、
請求書を送付してもらい診断書を確認しましょう。
医療機関によっては5000円とか1万円を取られることがあります。
そうなると高々1万円ぐらいの請求ではばかげていますので、
なんらかの救済方法が用意されている場合があります。
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殆んどが保険会社指定の診断書になります。


診断書作成手数料は、病院所定の診断書と同額です。
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「保険会社指定の診断書」もしくは、それに準じたものになります。


医療機関は承知していますので、心配する必要はありません。
なお費用に変わりはありません。
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