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母が先月歩行中、前方不注意の自転車に正面から衝突されて「左大腿骨骨折・入院1~2か月。その後リハビリを要す」という大怪我を負いました。 損害賠償のことを調べた所、「付添看護費1日につき**円」というのがありましたが、丸々1日付き添うのではなく、会社の行き、帰りに30分ほどづつ付き添っています。この場合でも満額請求できるのでしょうか?
また、慰謝料基準が裁判所基準と保険基準の2種類ありますが、どちらで請求できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

付添看護費用は、医師の指示による場合に限ります。

現在医療機関では普通完全看護で入院費用に看護費用も含まれているケースがほとんどだと思います。すると入院費用と別に看護費用を請求できるケースは稀と思われます。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tm_inoue/b_sekkyoku_ …
http://www.homelawyers.info/t_accident/faq1.html …

また、慰謝料についてはこちらのHPの「Q14」をご覧下さい。
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/p31f.htm

なかなか保険金の請求は難しいですよね。専門家(=弁護士)にご相談なさるのが一番いいと思います。細かい状況によっては一般論と違ったケースも出てきますし、あなたの状況に合った正しい情報が得られるはずです。
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/sodanf.htm

お母様お大事に・・・。
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