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親が長期入院していることから、入院費の支払に充てるため、指定代理人請求人として特定疾病給付金と入院給付金を請求しているところです。

なお、親は連帯保証人になっており、多額の債務を抱えていることから、親の死後は相続放棄も検討しています。

そこで、質問させていただきます。

死後に受取った入院給付金は相続財産になると聞きましたが、今回のように生存中に請求をしていても、受取(入金)が死後になってしまった場合は、相続財産となってしまうのでしょうか?

1.なる
2.ならない

A 回答 (1件)

こんばんわ^^



 結論から申しますと相続税になります☆
 おそらくhs0101さんの場合、契約者様が親で、保険を掛けられている人(=被保険者様)も親で、保険金の受取人が契約者様の子供であるhs0101さんという事ですよね??
 その場合でしたら、相続税になります。
 
ちなみに、受け取りの時点で契約者様が生存しておりますと、「贈与税」になります☆
 
相続に関していえば、
相続の放棄をすることも選択肢の一つですが、それ以外にも「限定承認」といいまして、hs0101さんの親のプラス財産だけを相続することもできます。ですので一度ご検討してみてください。

この回答への補足

丁寧な御回答ありがとうございます。

おっしゃるとおりの契約関係で、現在私が指定代理人として、約1月分の入院給付金と特定疾病給付金(ガン保険)を請求しているところです。

請求時では父が生存中ですが、受取時点でもしも父が他界していた場合、私名義の口座に振り込まれた入院給付金に手を付けたら相続放棄できなくなってしまうのではと悩んでいるところです。

補足日時:2008/06/16 12:25
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この回答へのお礼

先々週父が他界いたしました。
1か月前に速達で1月分の入院給付金と特定疾病給付金(ガン保険)を請求しましたが、その後何の連絡もないことから、2週間後にこちらから確認を求めました。
結果、請求の翌週に特定疾病給付金(ガン保険)は既に入金されていましたが、入院給付金については、保険会社の不手際で、先に送付した請求書以外にも必要な書類があったとのことで(当初の説明では、請求書1枚で両方の手続とのことでした。)、同日用紙に記入して請求しました。
しかし、直後に父が他界し、案の定、入院給付金の入金は父の死後となってしまいました。
保険会社にすすめられて、早めの請求をしたのにもかかわらず、このような結果になり、本来ならば生前に入っていたものと思うと、憤りを感じます。
今後は、然るべきところに相談して、法的手段も検討したいと思います。

お礼日時:2008/07/14 12:59

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